○小林市公金管理検討幹事会設置要綱

平成18年3月20日

告示第63号

(設置)

第1条 平成17年4月からペイオフが全面解禁されることに伴い、小林市公金保全管理委員会設置要綱(平成18年小林市告示第62号)第5条第5項の規定に基づき、公金預金の保護方策の諸課題に関する調査・検討を行うことを目的として、小林市公金管理検討幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 幹事会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 各種基金の運用方針に関すること。

(2) 歳計現金・歳入歳出外現金の運用に関すること。

(3) 預金債権と借入金債務との相殺に関すること。

(4) 制度融資に係る預託金への対応に関すること。

(5) 金融機関の経営状況の把握に関すること。

(6) その他必要とする事項

(組織)

第3条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織し、別表に掲げる者をもって充てる。

2 幹事長は財政課長が指名する主幹を、副幹事長は会計課長が指名する主幹をもって充てる。

(会議等)

第4条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、議事を進める。

2 幹事長が必要と認めるときは、会議に関係者等の出席を求め、意見を聴取することができる。

3 幹事会は、会議の結果を小林市公金保全管理委員会に報告する。

(庶務)

第5条 幹事会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、幹事会で定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月29日告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第74号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第74号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月30日告示第71号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日告示第111号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

幹事長

財政課長が指名する主幹

副幹事長

会計課長が指名する主幹

幹事

法制担当

総務課長が指名する主幹

歳計現金管理

上下水道課長が指名する主幹

市立病院 財務係長

基金管理

管財課長が指名する主幹

農業振興課長が指名する主幹

ほけん課長が指名する主幹

健康推進課長が指名する主幹

社会教育課 文化会館館長

建設課長が指名する主幹

福祉課長が指名する主幹

長寿介護課長が指名する主幹

畜産課長が指名する主幹

企画政策課長が指名する主幹

須木庁舎地域振興課長が指名する主幹

野尻庁舎地域振興課長が指名する主幹

制度融資管理

商工観光課長が指名する主幹

学校教育課長が指名する主幹

小林市公金管理検討幹事会設置要綱

平成18年3月20日 告示第63号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第63号
平成19年3月29日 告示第52号
平成20年4月1日 告示第74号
平成21年3月30日 告示第84号
平成22年3月19日 告示第74号
平成23年3月30日 告示第71号
平成25年4月1日 告示第99号
令和元年12月25日 告示第111号