○小林市公金管理検討幹事会設置要綱
平成18年3月20日
告示第63号
(設置)
第1条 平成17年4月からペイオフが全面解禁されることに伴い、小林市公金保全管理委員会設置要綱(平成18年小林市告示第62号)第5条第5項の規定に基づき、公金預金の保護方策の諸課題に関する調査・検討を行うことを目的として、小林市公金管理検討幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 幹事会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 各種基金の運用方針に関すること。
(2) 歳計現金・歳入歳出外現金の運用に関すること。
(3) 預金債権と借入金債務との相殺に関すること。
(4) 制度融資に係る預託金への対応に関すること。
(5) 金融機関の経営状況の把握に関すること。
(6) その他必要とする事項
(組織)
第3条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織し、別表に掲げる者をもって充てる。
2 幹事長は財政課長が指名する主幹を、副幹事長は会計課長が指名する主幹をもって充てる。
(会議等)
第4条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、議事を進める。
2 幹事長が必要と認めるときは、会議に関係者等の出席を求め、意見を聴取することができる。
3 幹事会は、会議の結果を小林市公金保全管理委員会に報告する。
(庶務)
第5条 幹事会の庶務は、財政課において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、幹事会で定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第74号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日告示第111号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
幹事長 | 財政課長が指名する主幹 |
副幹事長 | 会計課長が指名する主幹 |
幹事 | |
法制担当 | 総務課長が指名する主幹 |
歳計現金管理 | 上下水道課長が指名する主幹 |
市立病院 財務係長 | |
基金管理 | 管財課長が指名する主幹 |
農業振興課長が指名する主幹 | |
ほけん課長が指名する主幹 | |
健康推進課長が指名する主幹 | |
社会教育課 文化会館館長 | |
建設課長が指名する主幹 | |
福祉課長が指名する主幹 | |
長寿介護課長が指名する主幹 | |
畜産課長が指名する主幹 | |
企画政策課長が指名する主幹 | |
須木庁舎地域振興課長が指名する主幹 | |
野尻庁舎地域振興課長が指名する主幹 | |
制度融資管理 | 商工観光課長が指名する主幹 |
学校教育課長が指名する主幹 |