○小林市特別会計条例

平成18年3月20日

条例第68号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 小林市国民健康保険事業特別会計

(2) 小林市物品購入特別会計

(3) 西諸地域介護認定審査事業特別会計

(4) 小林市介護保険事業特別会計

(5) 小林市後期高齢者医療事業特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月24日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第84号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(平成18年小林市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(小林市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の小林市特別会計条例に基づく小林市食肉センター事業特別会計の平成28年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小林市特別会計条例

平成18年3月20日 条例第68号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第68号
平成20年3月24日 条例第3号
平成21年12月25日 条例第84号
平成23年3月28日 条例第8号
平成26年6月27日 条例第17号
平成26年10月1日 条例第24号
平成26年12月22日 条例第36号
平成28年3月25日 条例第14号
平成28年12月22日 条例第39号
平成30年3月26日 条例第14号
令和元年12月25日 条例第29号
令和4年9月30日 条例第20号
令和5年12月21日 条例第36号