○小林市税条例施行規則

平成18年3月20日

規則第66号

(文書の様式)

第1条 小林市税条例(平成18年小林市条例第69号。以下「条例」という。)の施行のために必要な文書の様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式又は別表に掲げるところによるものとする。

(準用)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については、様式第22号の1及び様式第22号の2を準用する。

(告知)

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市税に関する文書の様式を定める規則(昭和40年小林市規則第13号)又は村税に関する文書の様式を定める規則(昭和40年須木村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町税条例施行規則(昭和42年野尻町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小林市税条例施行規則の規定は、平成19年度以後の年度分の市民税及び県民税について適用し、平成18年度分までの市民税及び県民税については、なお従前の例による。

(平成20年3月17日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小林市税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の市民税及び県民税について適用し、平成19年度分までの市民税及び県民税については、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月6日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市税条例施行規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成20年9月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市税条例施行規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成21年7月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第115号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年3月29日規則第159号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市税条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の小林市税条例施行規則の様式によるものとみなす。

(平成22年11月15日規則第176号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市税条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則の様式によるものとみなす。

(平成25年4月1日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市税条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則の様式によるものとみなす。

(平成25年11月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市税条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則の様式によるものとみなす。

(平成26年12月26日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市税条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。

(平成27年12月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市税条例施行規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市税条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成29年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の際現にこの規則による改正前の小林市税条例施行規則の規定による様式により使用された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成30年1月9日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成30年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小林市税条例施行規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第23号(表面)の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の小林市税条例施行規則の規定による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年2月21日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の小林市税条例施行規則の規定による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月22日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月16日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年1月13日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第1条関係)

1 納税グループ及び収納管理グループが所管する文書

様式番号

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第298条、第353条、第448条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

/市税/犯則事件/調査職員証

法第22条の12

2 市民税グループが所管する文書

様式番号

名称

根拠条文

3

市県民税特別徴収納入書(納入済通知書)及び領収証書並びに個人市県民税特別徴収納入申告書

法第43条、第319条第2項及び第321条の5

4

市民税・県民税年金特徴仮徴収中止のお知らせ

法第321条の7の7

5

特別徴収関係のお知らせ


6

市県民税・森林環境税減免申請書

条例第51条

7

強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書(特別徴収義務者・納税者)

法第13条の3第2項

8

強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書(執行機関)

法第13条の3第2項

9

法人市民税更正・決定通知書

法第321条の11第3項及び第4項

10の1

法人市民税台帳登載証明願


10の2

法人市民税台帳登載証明書


11

原動機付自転車等標識

条例第91条第1項及び第4項

12

原動機付自転車・小型特殊自動車廃車証明書


13の1

軽自動車税(種別割)減免申請書(公益)

条例第89条第2項

13の2

軽自動車税(種別割)新規減免申請書(身体障がい者)

条例第90条第2項

13の3

更正決定通知書

法第462条第4項

13の4

軽自動車税(種別割)減免継続申請書(身体障がい者)

条例第90条第2項

14

鉱産税納付申告書

条例第105条

15

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条、第534条、第536条及び第537条

16

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

17

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9

18

課税証明書


3 資産税(土地)グループ及び資産税(家屋)グループが所管する文書

様式番号

名称

根拠条文

19

固定資産評価員証

法第353条第3項

20

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

21

納税管理人申告書・承認書

法第28条、第300条、第355条、第527条、第590条、第676条及び第702条の5

22の1

相続人代表者指定届

法第9条2第1項

22の2

固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者届出書

法第9条の2第1項及び第343条第2項

23

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項

24

未登記家屋所有者(納税義務者)変更申請書


25

土地家屋名寄帳

法第387条

26

土地価格等縦覧帳簿

法第415条

27

家屋価格等縦覧帳簿

法第415条

28

/土地価格等縦覧帳簿/家屋価格等縦覧帳簿/縦覧申請書

法第416条

29

固定資産税減免申請書

条例第71条

30

新築住宅に係る固定資産税減額申告書

法附則第15条の6及び第15条の7

31

家屋固定資産税減免申請書

条例第71条

4 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に定める様式を用いる文書

(1) 市民税グループが所管する文書

番号

名称

施行規則様式番号

1

市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

第3号様式

2

市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

第3号様式別表

3

市民税・県民税申告書

第5号の4様式

4

市民税・県民税納入申告書

第5号の8様式

5

市民税・県民税納入書

第5号の15様式

6

法人市民税確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書

第20号様式

7

法人市民税予定申告書及びこれに係る修正申告書

第20号の3様式

8

法人市民税課税標準の分割に関する明細書

第22号の2様式

9

法人市民税納付書

第22号の4様式

10

市たばこ税納付書

第34号の2の5様式

11

市たばこ税の申告書・修正申告書

第48号の5様式

12

軽自動車税(種別割)申告書(報告書)

第33号の4の2様式

13

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

第33号の5様式

14

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

第34号様式

(2) 資産税(家屋)グループが所管する文書

番号

名称

施行規則様式番号

14

償却資産申告書(償却資産課税台帳)

第26号様式

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小林市税条例施行規則

平成18年3月20日 規則第66号

(令和8年1月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 規則第66号
平成19年3月1日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第27号
平成20年3月17日 規則第9号
平成20年4月1日 規則第20号
平成20年6月6日 規則第25号
平成20年9月1日 規則第39号
平成20年12月1日 規則第47号
平成21年3月30日 規則第23号
平成21年7月29日 規則第37号
平成22年3月19日 規則第115号
平成22年3月29日 規則第159号
平成22年11月15日 規則第176号
平成23年3月22日 規則第3号
平成24年3月27日 規則第7号
平成25年4月1日 規則第14号
平成25年6月28日 規則第29号
平成25年11月12日 規則第35号
平成26年3月27日 規則第12号
平成26年12月26日 規則第42号
平成27年12月28日 規則第49号
平成28年3月25日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年3月24日 規則第5号
平成30年1月9日 規則第1号
平成30年3月31日 規則第16号
令和2年1月10日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年2月28日 規則第3号
令和5年2月21日 規則第2号
令和6年3月22日 規則第9号
令和7年1月16日 規則第1号
令和8年1月13日 規則第6号