○小林市税減免の基準に関する規則

平成18年3月20日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市税条例(平成18年小林市条例第69号)に規定する市民税及び固定資産税(都市計画税の課税区域にあっては、都市計画税を含む。以下同じ。)の減免に関しその基準を定めるものとする。

(市民税の減免基準)

第2条 市民税の減免は、次に定める基準の範囲内で行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合においては、その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額につき免除する。

(2) 廃業、休業、疾病等で生活が困難となり、当該年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額又は同条第12項に規定する条約適用配当等の額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)の見積額が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者で、前年中の合計所得金額が、400万円以下である場合においては、当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

当該年中の見積合計所得金額

前年中の合計所得金額

減免の割合

前年中の合計所得金額の10分の3を超え10分の5以下

前年中の合計所得金額の10分の3未満

200万円以下であるとき。

50%

100%

300万円以下であるとき。

25%

50%

300万円を超えるとき。

12.5%

25%

(3) 公益社団法人、公益財団法人、法第312条第3項第4号に規定する公共法人等、認可地縁団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で収益事業を行わないものについては、免除する。

(4) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、次の事由に該当することとなった場合は、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

事由

減免の割合

死亡した場合

100%

障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

90%

(5) 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(その者の居住に係るもの)又は家財(以下「住宅等」という。)につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡される金額を除く。)がその住宅等の評価額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が600万円以下であるものに対しては、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

損害の程度

前年中の合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

300万円以下であるとき。

50%

100%

450万円以下であるとき。

25%

50%

450万円を超えるとき。

12.5%

25%

(6) 風水害、凍霜害、干害その他これらに類する農作物の災害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から、農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

前年中の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき。

100%

400万円以下であるとき。

80%

550万円以下であるとき。

60%

750万円以下であるとき。

40%

750万円を超えるとき。

20%

(固定資産税の減免基準)

第3条 災害を受けた農地又は宅地で作付不能又は使用不能となった部分が、当該農地又は宅地の10分の2以上に相当する場合においては、当該農地又は宅地に対して課せられた災害の日の属する年度分の固定資産税のうち災害の日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

農地又は宅地の被害割合

減免の割合

10分の8以上であるとき。

100%

10分の6以上10分の8未満であるとき。

80%

10分の4以上10分の6未満であるとき。

60%

10分の2以上10分の4未満であるとき。

40%

2 前項の被害割合の認定は、一筆ごとに行うものとし、災害の日の属する年度の課税の基礎となった評価額(以下「災害前の評価額」という。)と災害を受けた直後の当該土地の評価額との差額の災害前の評価額に対する割合を算定して、これを行うものとする。

3 災害を受けた農地又は宅地以外の土地に係る災害の日の属する年度分の固定資産税については、前2項の基準に準じてその税額につき、減免する。

第4条 災害を受けた家屋の損害額が、当該家屋の災害前の評価額の10分の2以上に相当する場合においては、当該家屋に対し課せられた災害の日の属する年度分の固定資産税のうち災害の日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

当該家屋の被害割合

減免の割合

10分の8以上であるとき。

100%

10分の6以上10分の8未満であるとき。

80%

10分の4以上10分の6未満であるとき。

60%

10分の2以上10分の4未満であるとき。

40%

2 前項の被害割合の認定は、1棟ごとに行うものとし、災害前の評価額と災害を受けた直後の当該家屋の評価額との差額の災害前の評価額に対する割合を算定してこれを行うものとする。

第5条 災害を受けた償却資産の損害額が、当該償却資産の災害前の評価額の10分の2以上に相当する場合においては、当該償却資産に対し課せられた災害の日の属する年度分の固定資産税額のうち災害の日以後に納期の到来する税額につき、前条の基準によって減免する。

(再減免)

第6条 同一年度において災害その他の事由により再度減免の必要がある場合においては、その減免の事由発生の日以後に納期の末日の到来する税額につき、減免する。

(減免の取消し)

第7条 市長は、虚偽その他不正の行為により、市民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、市民税及び固定資産税の減免の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市税減免の基準に関する規則(昭和54年小林市規則第11号)又は村税減免の基準に関する規則(昭和56年須木村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(平成12年野尻町条例第18号)及び災害による被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則(平成12年野尻町規則第15号)(以下これらを「編入前の条例等」という。)の規定により減免した、又は減免すべきであった町民税及び固定資産税は、なお編入前の条例等の例による。

(平成19年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の市税減免の基準に関する規則の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成20年12月1日規則第48号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第56号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成30年3月31日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月22日規則第28号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月23日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小林市税減免の基準に関する規則の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

小林市税減免の基準に関する規則

平成18年3月20日 規則第67号

(令和3年4月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 規則第67号
平成19年3月29日 規則第16号
平成20年12月1日 規則第48号
平成22年3月19日 規則第56号
平成30年3月31日 規則第17号
平成30年8月22日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年4月23日 規則第28号