○小林市徴収嘱託員に関する要綱

平成18年3月20日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、市税の徴収等を行う小林市市税徴収嘱託員(以下「市税徴収嘱託員」という。)並びに国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収等を行う小林市国民健康保険税等徴収嘱託員(以下「保険税等徴収嘱託員」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 市税徴収嘱託員は、市税の徴収及び徴収事務について必要と認める業務を行うものとする。

2 保険税等徴収嘱託員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保険税の徴収及び徴収事務について必要な業務

(2) 国民健康保険事業の趣旨の普及、徹底に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、国民健康保険事業について必要と認める業務

(4) 介護保険料(第1号被保険者分)の徴収及び介護保険事業の趣旨の普及に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険料の徴収及び後期高齢者医療制度の趣旨の普及に関すること。

(身分及び任用期間)

第3条 市税徴収嘱託員及び保険税等徴収嘱託員(以下「嘱託員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とし、任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 嘱託員は、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)第207条第1項に規定する分任出納員とする。

(服務)

第4条 嘱託員は、指定する日時に主管課に出勤し、職務についての報告を行うとともに、必要な指示を受けなければならない。

2 1週間の勤務時間は、30時間を超えない範囲内とし、職務の遂行に最も有利な日時に服務するものとする。

3 嘱託員は、傷病その他の理由により、職務を遂行できない場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。

(私用車の公務使用手続)

第5条 嘱託員は、私用車を公務使用するときは、私用車公務使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項による許可をするときは、私用車公務使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(徴収金の納入)

第6条 嘱託員は、徴収金を翌日までに指定金融機関等へ納入するものとする。ただし、翌日が指定金融機関等の休業日である場合は、同日後において、休業日でない最初の日までに納入しなければならない。

(退職)

第7条 嘱託員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。

(身分証明書)

第8条 嘱託員は、職務を遂行するときは、身分証明書(様式第3号)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

2 嘱託員は、退職又は解職されたときは、前項の身分証明書を直ちに返納しなければならない。

(提出書類)

第9条 嘱託員に任用された者は、身元保証書(様式第4号)、その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 嘱託員は、前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市徴収嘱託員に関する要綱(平成元年小林市告示第164号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町税等徴収嘱託員に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月16日告示第120号)

この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月25日告示第78号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第126号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(令和2年3月31日告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

小林市徴収嘱託員に関する要綱

平成18年3月20日 告示第65号

(令和2年4月1日施行)