○小林市原動機付自転車の臨時運行用標識に関する規則

平成18年3月20日

規則第68号

(目的)

第1条 この規則は、小林市税条例(平成18年小林市条例第69号)第82条第1号の規定による原動機付自転車を製造又は販売する者が車体試験又は販売のため臨時運行する場合又は購入予定者に試乗させる場合の臨時運行用標識(以下「標識」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(原動機付自転車の臨時運行用標識)

第2条 原動機付自転車を製造又は販売をする者が商品である原動機付自転車を臨時運行する場合又は購入予定者に試乗させる場合は、この規則で定める標識(様式第1号)を車体の見やすい箇所に取り付けていなければならない。

2 前項の標識は、営業者の申請に基づき貸与する。

(標識の貸与手続)

第3条 標識の貸与を受けようとする者は、原動機付自転車臨時運行用標識貸与申請書(様式第2号)次の各号に掲げるいずれかの書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 過去2年間の製造又は販売実績書

(2) 営業証明書

(3) その他

2 市長は、前項の申請書について調査の上、必要があると認める者に対し期限を定めて標識を貸与するとともに、原動機付自転車臨時運行用標識貸与証明書(様式第3号)を交付する。

3 貸与期間は、1年未満とする。

(標識の返還等)

第4条 標識の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、書面をもって直ちに届け出なければならない。

(1) 当該営業を休止又は廃止した場合

(2) 住所を変更した場合

2 標識の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は直ちに標識の返還を命ずる。

(1) 前項第1号の場合

(2) 貸与の有効期限を超えた場合

(3) 不正に使用した場合

3 標識の貸与を受けた者は、その標識を損傷し、又は亡失したときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、実費弁償金として200円を納めなければならない。

4 標識の貸与を受けた者は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市原動機付自転車の臨時運行用標識に関する規則(平成12年小林市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

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小林市原動機付自転車の臨時運行用標識に関する規則

平成18年3月20日 規則第68号

(平成21年4月1日施行)