○小林市障害者控除対象者認定に関する取扱要綱

平成18年3月20日

告示第67号

(趣旨)

第1条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号に定める者の認定に関しては、この告示の定めるところによる。

(申請)

第2条 所得税の申告又は住民税の申告をしようとする者が、本人又は被扶養者(以下「対象者」という。)について、障害者控除対象者の認定を受けようとする場合は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(認定書の交付)

第3条 所長は、対象者が障がい者又は特別障がい者に準ずるものであると認めるときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付する。

(却下の通知)

第4条 所長は、対象者が障がい者又は特別障がい者に準ずるものであると認められないときは、障害者控除対象者認定却下通知書(様式第3号)により通知する。

(認定)

第5条 所長は、申請書を受理した場合は、障害者控除対象者認定調査票(様式第4号)により実地調査を行い、別表に定める基準により対象者の認定を行う。

2 対象者が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている場合には、要介護認定調査票及び主治医意見書(以下「要介護認定資料」という。)を資料として使用することができる。

3 所長は、要介護認定資料の使用については、あらかじめ対象者に同意を得なければならない。

4 障がい老人の日常生活自立度の判定は、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日老健第102―2号)により行う。

5 認知症である老人の日常生活自立度の判定は、「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日老健第135号)により行い、実地調査及び要介護認定資料においても判断し難い場合は、主治医の診断書により判定を行う。

(認定資料等の保存)

第6条 所長は、認定書を交付した後、当該認定書の写し及び判断の基礎となるところの事実の記録を、その有効期間保存するものとする。

2 認定書の有効期間は、当該障害者控除対象者の障がい事由の存続期間とする。

(台帳の整備)

第7条 所長は、障害者控除対象者認定書交付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、障害者控除対象者の認定に必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市障害者控除対象者認定に関する取扱要綱(平成15年小林市告示第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町障害者控除対象者認定事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日告示第156号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成28年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

障害者控除対象者認定に関する基準

基本的には「障がい老人の日常生活自立度」及び「認知症である老人の日常生活自立度」をもって認定する。判断の基準は下表のとおりとする。「障がい老人の日常生活自立度」と「認知症である老人の日常生活自立度」の判断結果が異なる場合は、重く出ている方を用いる。

判定基準

障がい者

特別障がい者

障がい老人の日常生活自立度

A(準寝たきり)

B、C(寝たきり)

認知症である老人の日常生活自立度

Ⅱ、Ⅲ

Ⅳ、M

※ 障がい老人の日常生活自立度の判定は、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日老健第102―2号)により行う。

※ 認知症である老人の日常生活自立度の判定は、「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日老健第135号)により行い、実地調査及び要介護認定資料においても判断し難い場合は、主治医の診断書により判定を行う。

※ 要介護認定資料(調査票及び主治医意見書)を使用する場合にも、実際に実地調査を行い、総合的に判断する。

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小林市障害者控除対象者認定に関する取扱要綱

平成18年3月20日 告示第67号

(平成28年4月1日施行)