○固定資産税等過誤納金に係る見舞金支払要綱

平成18年3月20日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、本市の行政に対する信頼回復を図るため、固定資産の賦課処分等に際し、固定資産税及び都市計画税について生じた過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により請求権が時効消滅した税及び利息相当額(以下「見舞金」という。)を支払うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(支払対象者)

第2条 見舞金の支払対象者は、当該賦課処分の対象となった納税者又は納税管理人とする。

(支払対象)

第3条 見舞金の支払対象は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅用地の特例適用を誤っているもの

(2) 所有者を誤って課税しているもの

(3) 非課税物件に課税しているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、固定資産の賦課処分に際し、市長が重大な錯誤があるものと認めるもの

(支払対象年度)

第4条 見舞金の支出対象年度は、課税台帳等による確認可能な年度分とする。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 税相当額

(2) 利息相当額(法定利率)

(税相当額の計算方法)

第6条 税相当額は、当初課税標準額より算出した税額から修正後課税標準額より算出した税額を差し引いた額とする。

2 前項の課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の当初税額又は修正後税額に100円未満の端数があるとき、又は全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(利息相当額の計算方法)

第7条 利息相当額は、各年度ごとに月割計算により行い、次の算式により算出して得た額とする。

税相当額×利率×月数÷12

2 前項の月数を計算する場合の起算月は、当該年度の1月(最終納期の翌月)とし、終期は支出を決定した日の属する月とする。

3 第1項の計算をする場合の端数計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計算の基礎となる税相当額に100円未満の端数があるとき、又はその税相当額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(2) 利息相当額に1円未満の端数があるとき、又は全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(見舞金の決定)

第8条 見舞金の決定は、各支払対象者ごとに見舞金支払決議書(様式第1号)により決定する。

2 前項により見舞金を決定したときは、見舞金決定整理簿(様式第2号)により整理する。

(支払対象者への通知)

第9条 支払対象者への通知は、前条の決定後、見舞金支払通知書(様式第3号)により通知する。

(見舞金の支払方法)

第10条 見舞金の支払は、原則として口座振替の方法で行う。この場合において、支払対象者は口座振替依頼書(様式第4号)を提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の固定資産税等過誤納金に係る見舞金支払要綱(平成7年小林市告示第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の町税等過誤納金に係る償還金支払い要綱(平成14年野尻町告示第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日告示第109号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日告示第175号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に納付された税相当額に係る利息相当額の利率は、なお従前の例による。

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固定資産税等過誤納金に係る見舞金支払要綱

平成18年3月20日 告示第68号

(令和2年9月1日施行)