○小林市税等口座振替・自動払込収納事務取扱要綱
平成18年3月20日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、市税等の納付手続を簡素化し、納税者等の利便を高めるとともに納期内納付の向上を図り、自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(対象税目等)
第2条 口座振替・自動払込みにより納付することができる税目等は、次のとおりとする。
(1) 市税 個人の市県民税(普通徴収分)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税
(2) 国民健康保険税
(3) 介護保険料
(4) 住宅使用料
(5) 後期高齢者医療保険料
(6) 青い鳥育英資金貸付基金償還金
(取扱金融機関)
第3条 口座振替・自動払込みを取り扱うことができる金融機関は、小林市の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替・自動払込みにより納付できる者は、取扱金融機関に預貯金口座を有する納税者等で当該取扱金融機関に第6条の規定による申込手続を行った者とする。
(指定預貯金口座)
第5条 指定預貯金口座は、納税者等が指定した次に掲げる預貯金口座の1口座とする。
(1) 普通預貯金
(2) 当座預金、営農口座
(3) 納税準備預金
2 前項の振替依頼書の提出があったときは、取扱金融機関は、記載事項を確認の上受付通知書を速やかに市長に送付しなければならない。
(振替・払込日)
第7条 口座振替・自動払込みの振替・払込日は、各納期の最終日又は市長の指定した日とする。
(振替・払込みの方法)
第8条 市は、口座振替・自動払込みをしようとするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、口座振替手続代行業者(市と契約を締結し、複数の取扱金融機関との口座振替手続を代行する業者をいう。以下「代行業者」という。)に対し、振替・払込日の5営業日前までに、第6条第2項の規定により取扱金融機関から送付を受けた受付通知書に基づき作成した口座振替に必要なデータ(以下「口座振替データ」)を送付するものとする。
(1) 口座振替データを専用回線を利用して伝送する方法
(2) 口座振替データを記録した電磁的記録媒体を利用する方法
2 市は、前項の規定により口座振替データを送付するときは、口座振替・自動払込みの依頼の件数及び金額を集計した書類又はデータを添付するものとする。
3 第1項の規定により口座振替データの送付を受けた代行業者は、取扱金融機関に対し、速やかに、当該口座振替データを取扱金融機関ごとに振り分けて送付するものとする。
(振替・払込納付手続)
第9条 取扱金融機関は、前条第3項の規定により送付を受けた口座振替データに記録されている請求金額について、振替・払込日に指定預貯金口座から振り替え、指定金融機関に払込手続を行うものとする。
(振替・払込みの結果)
第10条 取扱金融機関は、前条の規定により振替・払込納付を行ったときは、代行業者に対し、速やかに、口座振替の結果の件数及び金額を集計した書類又はデータ(以下「振替結果」という。)を送付するものとする。
2 前条の規定により振替結果の送付を受けた代行業者は、市に対し、振替・払込日の3営業日後までに、当該振替結果を送付するものとする。
(軽自動車税の継続検査用口座振替・自動払込済通知書の送付)
第11条 市長は、検査対象軽自動車に係る軽自動車税において前条第2項の規定により代行業者から振込結果の送付を受けた場合は、継続検査のための口座振替・自動払込済通知書を当該年度納期限後に納税者等に送付しなければならない。ただし、当該検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付情報が、軽自動車税納付確認システム(軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる地方税共同機構が運用するシステムをいう。)に登録されている場合は、この限りでない。
(振替・払込不能の取扱い)
第12条 取扱金融機関は、預貯金額に不足等を生じたときは、振替結果に理由を付し、市長に送付しなければならない。
2 市は、振替・払込不能の納税義務者等には、口座振替・自動払込不能通知書兼納付書を送付する。
(振替・払込納付の変更手続)
第13条 口座振替・自動払込納税者等は、依頼内容に変更を生じたときは、変更後の振替依頼書及び受付通知書を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 前項の変更後の振替依頼書の提出があったときは、取扱金融機関は、記載事項を確認の上受付通知書を速やかに市長に送付しなければならない。
(振替・払込納付の取引停止等)
第14条 口座振替・自動払込納税者等が振替・払込納付を停止又は解約しようとするときは、振替依頼書及び受付通知書を取扱金融機関に提出し、取扱金融機関は、記載事項を確認の上受付通知書を速やかに市長に送付しなければならない。
(取扱手数料)
第15条 市長は、取扱金融機関が取り扱ったものについては取扱手数料として取扱手数料に関する契約書等で定めた金額を納期限の翌日から起算して2月を経過しない日までに取扱金融機関に支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市税等口座振替・自動払込収納事務取扱要綱(昭和61年小林市告示第115号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、野尻町が使用していた口座振替依頼書・変更届・脱退届は、この告示の様式によるものとみなす。
附則(平成19年3月1日告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月10日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の小林市税等口座振替・自動払込収納事務取扱要綱の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。
附則(平成22年3月19日告示第110号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の小林市税等口座振替・自動払込収納事務取扱要綱の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の小林市税等口座振替・自動払込収納事務取扱要綱の規定により作成されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成24年2月29日告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月13日告示第212号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成26年2月4日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成28年3月25日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の小林市税等口座振替・自動払込収納事務取扱要綱の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成29年2月15日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式第1号の甲、様式第1号の乙及び様式第4号による書類は、この告示による改正後の様式第1号の甲、様式第1号の乙及び様式第4号による書類とそれぞれみなし、当分の間、なおこれらを使用することができる。
附則(平成29年10月3日告示第182号)
この告示は、平成29年10月25日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第41号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月7日告示第205号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。