○小林市国民健康保険税減免の基準に関する規則

平成18年3月20日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市国民健康保険税条例(平成18年小林市条例第70号。以下「条例」という。)第24条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関しその基準を定めるものとする。

(保険税の減免基準)

第2条 保険税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額又は同条第12項に規定する条約適用配当等の額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、その災害発生の翌日から1年以内に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

 

区分

減免の割合

 

損害の程度

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

前年中の合計所得金額

 

500万円以下であるとき

50%

100%

750万円以下であるとき

25%

50%

750万円を超えるとき

12.5%

25%

(2) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該年度分の保険税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

前年中の合計所得金額

対象保険税額

減免の割合

300万円以下であるとき

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

100%

400万円以下であるとき

80%

550万円以下であるとき

60%

750万円以下であるとき

40%

750万円を超えるとき

20%

(3) 納税義務者が、廃業、失業、疾病等により所得が皆無となったため生活が著しく困難となったとき(世帯の収入が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の規定による基準額の1.3倍以下となった状態をいう。)、又はこれらに類する特別の事由が生じたときは、当該年中の合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)及びその他の法律に規定する非課税所得がある場合は当該金額を含む。以下同じ。)の見積額により当該年度分の保険税のうち当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

当該年中の合計所得金額

減免の割合

条例第23条第1項第1号に規定する金額以下のとき

100%

条例第23条第1項第2号に規定する金額以下のとき

50%

(4) 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により保険給付の制限を受けたとき。なお、当該被保険者の減免額は給付制限を受けた期間に係る応分税額とする。

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第4章の規定による後期高齢者医療制度の施行に伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)に対しては、次に定めるところにより保険税を減免する。

 減免を行う者(次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当する旧被扶養者)

(ア) 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)において65歳以上である者

(イ) 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格取得日において、高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定により被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

a 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)

b 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

c 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員

d 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

e 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項に規定する日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

 減免の内容

(ア) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(イ) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる区分に従い、それぞれ当該割合により算出した額に相当する額を減免する。ただし、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。

a 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 被保険者均等割額の5割

b 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の被保険者均等割額の3割

(ウ) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる区分に従い、それぞれ当該割合により算出した額に相当する額を減免する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が、減額賦課5割若しくは7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減免を行わない。

a 減額賦課非該当世帯 世帯別平等割額の5割

b 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の世帯別平等割額の3割

c 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

d 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(減免の取消し)

第3条 市長は、偽りその他不正の行為によって保険税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(申請書の様式)

第4条 条例第24条第2項に規定する申請書の様式は、国民健康保険税減免申請書(別記様式)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市国民健康保険税減免の基準に関する規則(昭和63年小林市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、野尻町国民健康保険税の減免に関する規則(以下「編入前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成21年度に限り、編入前の野尻町の区域において編入前の規則により減免を受ける場合の納期は、なお編入前の野尻町の例による。

(平成19年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小林市国民健康保険税減免の基準に関する規則の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年6月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第139号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年3月29日規則第156号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月24日規則第167号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年10月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小林市国民健康保険税減免の基準に関する規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の小林市国民健康保険税減免の基準に関する規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年11月12日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

小林市国民健康保険税減免の基準に関する規則

平成18年3月20日 規則第69号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 規則第69号
平成19年3月29日 規則第17号
平成20年6月30日 規則第32号
平成20年6月30日 規則第34号
平成22年3月19日 規則第139号
平成22年3月29日 規則第156号
平成22年5月24日 規則第167号
平成25年10月1日 規則第32号
平成30年3月31日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年11月12日 規則第39号
令和4年3月23日 規則第16号