○小林市国民健康保険税滞納世帯対策事務処理要綱

平成18年3月20日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険税を滞納している世帯主に対し、小林市が行う対策(以下「対策」という。)について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)及び厚生労働省又は厚生省の関係通知(以下「通知」という。)並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)に定めるもののほか、対策の実施に必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の安定的な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納世帯 保険税を滞納している世帯をいう。

(2) 被保険者証 国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証をいう。

(3) 短期被保険者証 法第9条第10項の規定に基づき、特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。

(4) 資格証明書 法第9条第6項の規定に基づき交付された被保険者資格証明書をいう。

(5) 一時差止め 滞納世帯の保険給付の全部又は一部の一時差止めをいう。

(資格証明書の対象者)

第3条 資格証明書の交付は、滞納世帯のうち、納期限から規則第5条の6に定める期間(1年)を経過した滞納のある世帯の世帯主に対して行うものとする。

(適用除外者)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に該当する者又は世帯は、資格証明書の対象者から除外する。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給及び規則第5条の5に定める医療に関する給付を受けることができる者(以下「適用除外医療受給者」という。)

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 令第1条各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯

(審査会の設置)

第5条 ほけん課内に対策審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、ほけん課長、ほけん課長が指名する主幹、須木庁舎及び野尻庁舎住民生活課長、須木庁舎及び野尻庁舎住民生活課長が指名する主幹及び地区担当職員をもって組織する。

(審査会の事務)

第6条 審査会は、次に掲げる事項について審査し、対策を決定するものとする。

(1) 特別の事情の申立書

(2) 被保険者証の返還を求めるに当たり、手続法第13条、第29条、第30条及び第31条の規定により小林市が行う弁明の機会の付与の通知に基づき、被保険者から提出された弁明書

(3) 法第63条の2第1項及び第2項の規定に基づき行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め

(4) 法第63条の2第3項の規定に基づき行う一時差止めを行った保険給付費からの滞納保険税額の控除

(5) 資格証明書の交付を受けている者に対する短期被保険者証又は被保険者証の交付

(審査会の開催)

第7条 審査会は、ほけん課長が必要と認めた場合に開催する。

2 審査会の運営は、ほけん課長が主管する。

3 審査会は、過半数の出席がなければ開催することはできない。

(特別の事情に関する届出)

第8条 ほけん課長は、規則第5条の6に規定する期間(1年)を経過するまでに、世帯主に規則第5条の8及び第5条の9の規定に基づき、当該世帯主に対して特別の事情に関する届出書(様式第1号)を提出させ、審査会に付議する。ただし、第4条第1号及び第2号に該当することがほけん課において確認できる者については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、世帯主等に対して実施した納税相談等の結果から世帯主が保険税を滞納する正当な理由があるとほけん課長が認めた場合は、ほけん課の挙証資料をもって、届出に代えることができる。

(特別の事情に関する届出に対する審査結果通知)

第9条 審査会に付議した結果については、特別の事情に関する届出に対する審査結果通知書(様式第2号)により届出者に対し通知しなければならない。

(資格証明書)

第10条 資格証明書は、前条の規定により提出された届出等に基づき、審査会において交付しない旨の決定を行ったものを除き、規則第5条の6に規定する期間(1年)を経過した滞納世帯に交付する。

(弁明の機会の付与)

第11条 資格証明書を交付するに当たっては、あらかじめ弁明の機会の付与の通知(様式第3号)を世帯主に対して行い、弁明書(様式第4号)の提出を求めなければならない。

2 弁明書の提出は、口頭をもってこれに代えることができる。

3 弁明書の提出があったときは、直ちにその内容の確認を行い、審査会に付議しなければならない。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第12条 提出期限までに弁明書の提出がない場合又は弁明書の内容を審査した結果においてなお資格証明書の交付が正当と認められる場合は、被保険者証(短期被保険者証)返還請求通知書(様式第5号)により返還通知を滞納世帯に対し行い、交付済の被保険者証又は短期被保険者証を返還させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、返還通知を行った後、被保険者証又は短期被保険者証の有効期限が切れた場合、返還があったものとみなすことができる。

3 前2項により被保険者証の返還があったときは、法第9条第6項の規定に基づき、当該世帯主に資格証明書を交付する。ただし、当該世帯内に属する適用除外医療受給者があるときは、その者に係る被保険者証又は短期被保険者証を交付する。

(有効期限)

第13条 資格証明書の有効期限は、被保険者証と同一とする。

2 前項の規定にかかわらず、審査会が特に必要と認めた場合は、資格証明書の有効期限を被保険者証の有効期限より延長することができる。

(短期被保険者証)

第14条 短期被保険者証は、保険税の滞納がある世帯について交付することができる。

2 短期被保険者証の交付の判定及び交付は、ほけん課、須木庁舎住民生活課及び野尻庁舎住民生活課が行う。

3 短期被保険者証の交付基準は、別に定める。

4 前3項の規定は、第1項を除き、資格証明書を交付されている者には適用しないものとする。

第15条 短期被保険者証の有効期限は、法第9条第10項の規定に基づき、ほけん課が前条第3項の規定で定めるものとする。

(資格証明書を交付している滞納世帯に対する短期被保険者証等の交付)

第16条 資格証明書を交付している滞納世帯に対し、短期被保険者証又は被保険者証を交付するときは、世帯主に特別の事情に関する届出書を提出させ、審査会に付議し、審査会の承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、滞納世帯に対して実施した納税相談等から被保険者証を交付するに足りる正当な理由があるとほけん課長が認めた場合は、ほけん課の挙証資料をもって届出に代えることができる。

(資格証明書の解除)

第17条 資格証明書の交付世帯が、次の各号のいずれかに該当した場合は、資格証明書に代えて被保険者証又は短期被保険者証を交付する。

(1) 滞納保険税を完納したとき。

(2) 滞納額の著しい減少が認められたとき。

(3) 特別の事情が認められたとき。

2 資格証明書の交付世帯に属する者が、適用除外医療受給者となったときは、その者に係る被保険者証又は短期被保険者証を交付する。

(保険給付の一時差止め)

第18条 保険税を1年6箇月にわたり滞納している世帯については、法第63条の2第1項及び規則第32条の2の規定に基づき、その世帯の保険給付の一時差止めを行う。

2 前項に規定する期間が経過しない場合においても、法第63条の2第2項の規定に基づき一時差止めを行うことができる。

3 前2項の規定により一時差止めを行うことができる保険給付は、現金給付に係る支払であり、現物給付についてはその対象外とする。

4 一時差止めの対象となる保険給付の額は、滞納税額の2倍に相当する額を限度とする。

(一時差止めの通知)

第19条 前条の規定により一時差止めを行うときは、保険給付一時差止通知書(様式第6号)により世帯主に対して通知するものとする。

(一時差止めの解除手続)

第20条 一時差止めを行われている世帯主から、特別の事情に関する届出書の提出があったときは、直ちに審査会に付議し、審査会の審査を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一時差止めを解除するに足りる正当な理由があるとほけん課長が認めた場合は、ほけん課の挙証資料をもって届出に代えることができる。

(一時差止めの解除通知)

第21条 審査会が一時差止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第7号)により世帯主に対して通知するものとする。

(滞納税額の控除)

第22条 資格証明書の交付を受けている世帯主であって一時差止めを受けている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、法第63条の2第3項の規定に基づき、一時差止めに係る保険給付費の額から滞納税額を控除することができる。

(滞納税額の控除の事前通知)

第23条 一時差止めに係る保険給付費の額から滞納税額を控除するときは、規則第32条の5の規定に基づき、保険給付からの滞納国民健康保険税額の控除通知書(様式第8号)により世帯主に対して通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市国民健康保険税滞納世帯対策事務処理要綱(平成13年小林市告示第47―2号)又は須木村国民健康保険税滞納世帯対策事務処理要綱(平成13年須木村要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町国民健康保険税滞納世帯対策事務処理要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第72号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月8日告示第227号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第94号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第157号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年6月30日告示第321号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月4日告示第45号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第322号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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小林市国民健康保険税滞納世帯対策事務処理要綱

平成18年3月20日 告示第70号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 告示第70号
平成19年3月29日 告示第52号
平成20年3月31日 告示第72号
平成20年12月8日 告示第227号
平成21年3月31日 告示第94号
平成22年3月19日 告示第157号
平成22年6月30日 告示第321号
平成26年3月4日 告示第45号
平成27年12月28日 告示第322号
平成28年3月25日 告示第82号