○小林市使用料の徴収に関する条例

平成18年3月20日

条例第71号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づいて徴収する使用料に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(市有財産の利用に対する使用料)

第2条 次に掲げる市有財産を利用する者は、利用の方法等に従って、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、別表第1により算定した1時間当たりの使用料の額に1円未満の端数があるとき、及び使用料総額(野尻町農村婦人の家を除く。)に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 八幡原市民総合センター

(2) 小林市地域防災センター

(3) 小林市文化会館

(4) 小林中央公民館

(5) 野尻地区公民館

(6) 紙屋地区公民館

(7) 小林市市民体育館

(8) 小林市地区体育館

(9) 小林市立小中学校屋内運動場

(10) 弓道場

(11) 小林市勤労青少年ホーム

(12) 小林市みどり会館

(13) 北きりしまコスモドーム

(14) 須木運動広場

(15) 三ヶ野山運動広場

(16) 大塚原運動広場

(17) 紙屋運動広場

(18) 小林市墓地

(19) 小林市都市公園

(20) 小林市緑ケ丘集会所

(21) 高齢者コミュニティセンター南部いろり村

(22) 小林市駅前東集会所

(23) 山代もみじ館

(24) 小林市農村環境改善センター

(25) 野尻町農村環境改善センター

(26) 小林市生活改善センター

(27) 野尻町農村婦人の家

(28) 小林市須木総合ふるさとセンター

(29) 小林市教育集会所

(30) 小林市立野尻のびのび子育て支援センター

(31) 野尻町いきいきコミュニティセンター

(32) 紙屋老人福祉館

(33) 森永貞一郎記念館

(34) TENAMUビル公共スペース

(35) 小林市コワーキングスペース

(行政財産の目的外使用に対する使用料)

第3条 行政財産を使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の納期)

第4条 使用料は、許可の際徴収する。ただし、別に定めのあるものについては、この限りでない。

(使用料の分割、延期)

第5条 使用料について市長が必要と認めた場合は、分割又は延期して徴収することができる。

(使用料の追徴、還付)

第6条 使用料について次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を追徴又は還付することができる。

(1) 不可抗力によって使用できなくなったとき。

(2) 市長が使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(3) 使用者が使用しなくなった場合又は使用を変更し、若しくは増減した場合

(減免)

第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(過料)

第8条 市長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の小林市使用料の徴収に関する条例(昭和39年小林市条例第34号)、須木村使用料及び手数料条例(昭和39年須木村条例第14号)又は行政財産使用料条例(平成12年須木村条例第25号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

4 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町使用料条例(昭和59年野尻町条例第3号)又は教育関係使用料徴収条例(平成18年野尻町条例第14号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 編入日の前日までになされた行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

6 編入日の前日までに野尻町で行った行政財産の目的外使用許可に係る使用料については、平成22年3月31日までは、なお編入前の条例の例による。

(平成18年6月30日条例第234号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第243号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小林市使用料の徴収に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日条例第19号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中すきむらんど温泉かじかの湯の項に係る部分は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(使用料条例の改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の使用料条例(以下「旧条例」という。)により購入された回数券、家族利用回数券及び有効期限内の温泉パスポートは、この条例の施行後においても使用することができる。

4 施行日の前日から施行日にかけてままこ滝キャンプ場、世界の山小屋、東俣谷バンガロー、東俣谷宿泊研修館及び長期滞在施設(かるかや)に宿泊した者については、旧条例に基づく使用料を徴収する。

(平成20年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中小林市農村環境改善センターに関する部分については平成20年4月1日から、第2条の改正規定及び別表第1の改正規定中小林市生活改善センターに関する部分については公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年6月規則第28号で、同20年6月23日から施行)

(平成21年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第215号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日条例第217号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。ただし、別表第1市営牧場の部に係る改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第25号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第26号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中武道場及び多目的グラウンドに係る部分は、この条例の施行の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年8月規則第26号で、同27年9月30日から施行)

(平成27年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月5日から施行する。

(平成29年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(城山団地に係る部分を除く。)及び附則第4項の規定(小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)別表第1の改正規定中城山団地に係る部分を除く。)は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(大塚原運動広場に係る部分を除く。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の別表第1の規定による大塚原運動広場の利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(適用区分)

3 この条例による改正後の別表第1の規定(大塚原運動広場に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正に伴う準備行為)

3 前項の規定による改正後の小林市使用料の徴収に関する条例別表第1の規定による小林市コワーキングスペースの利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の別表第1の規定によるTENAMUビル公共スペースの利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中小林市使用料の徴収に関する条例(以下「条例」という。)第2条の改正規定及び別表第1の改正規定(教職員住宅、市営住宅、小集落改良住宅、山村定住住宅及び市営一般住宅に係る部分に限る。)並びに次項並びに附則第4項及び第5項の規定 公布の日

(2) 第1条中条例別表第1の改正規定(小林市コワーキングスペースに係る部分に限る。)及び附則第3項の規定 平成31年4月1日

(3) 第1条中条例別表第1の改正規定(小林市立野尻のびのび子育て支援センター、野尻町いきいきコミュニティセンター及び紙屋老人福祉館に係る部分に限る。) 平成31年6月1日

(4) 第2条の規定 平成31年10月1日

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定による小林市コワーキングスペースの利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

(適用区分)

3 新条例別表第1の規定(小林市コワーキングスペースに係る部分に限る。)は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第201号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の小林市使用料の徴収に関する条例の規定による小林市市民体育館又は大塚原運動広場の更衣室棟の利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年4月規則第26号で、同3年4月30日から施行)

(令和3年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正に伴う準備行為)

3 前項の規定による改正後の小林市使用料の徴収に関する条例の規定による小林市地域防災センターの利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年12月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林市使用料の徴収に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の大塚原運動広場の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例の規定による大塚原運動広場の利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の小林市使用料の徴収に関する条例の規定による小林市コワーキングスペースの利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の19(4)エの表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第16号の2で、同5年3月17日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の小林市使用料の徴収に関する条例の規定による緑ケ丘公園市営野球場の照明施設の利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年9月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の小林市使用料の徴収に関する条例の規定による小林市コワーキングスペースの利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

1 八幡原市民総合センター

区分

使用料(1時間につき)

会議室

110円

武道場

小中学校児童生徒及び高等学校生徒

110円

一般

スポーツ及び文化的催物

330円

その他

660円

多目的グラウンド

小中学校児童生徒及び高等学校生徒

全面利用

220円

半面利用

110円

一般

スポーツ及び文化的催物

全面利用

440円

半面利用

220円

その他

全面利用

660円

半面利用

330円

備考

1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。

2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

3 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

4 小中学校児童生徒及び高等学校生徒の利用は、指導者のいる場合に限る。

2 小林市地域防災センター

区分

使用料(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

研修室

200円

240円

備考

1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。

2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

5 小中学校児童生徒及び高等学校生徒の利用は、指導者のいる場合に限る。

3 小林市文化会館

(1) ホール使用料

区分

使用料(1回につき)

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

入場料を徴収しない場合

日曜日、土曜日及び休日

13,462円

26,683円

33,325円

70,746円

平日

10,623円

21,309円

27,563円

57,577円

1,000円以下の入場料を徴収する場合

日曜日、土曜日及び休日

21,811円

43,036円

53,533円

114,180円

平日

17,453円

33,733円

44,262円

92,599円

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合

日曜日、土曜日及び休日

30,088円

49,175円

62,731円

136,851円

平日

23,718円

38,479円

51,931円

109,717円

3,000円を超える入場料を徴収する場合

日曜日、土曜日及び休日

35,619円

57,148円

73,155円

159,102円

平日

28,171円

45,006円

60,416円

128,145円

商品の宣伝、展示等を目的として利用する場合

日曜日、土曜日及び休日

40,365円

64,031円

79,996円

176,639円

平日

31,617円

49,154円

65,235円

141,345円

小ホール

入場料を徴収しない場合

日曜日、土曜日及び休日

4,149円

6,328円

8,382円

17,862円

平日

3,300円

5,102円

6,862円

14,447円

1,000円以下の入場料を徴収する場合

日曜日、土曜日及び休日

5,835円

8,894円

11,828円

25,269円

平日

4,642円

7,187円

9,680円

20,439円

1,000円を超える入場料を徴収する場合

日曜日、土曜日及び休日

7,124円

10,802円

14,342円

30,674円

平日

5,647円

8,737円

11,754円

24,797円

商品の宣伝、展示等を目的として利用する場合

日曜日、土曜日及び休日

8,360円

12,896円

17,118円

37,851円

平日

6,411円

10,162円

13,839円

30,109円

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 「平日」とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日をいう。

3 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費等入場することに関し徴収される入場の対価をいう。

4 舞台練習のためステージのみを使用するとき(同日に当該催物を行う場合を除く。)の使用料の額は、この表に掲げる使用料の額の100分の50に相当する額とする。

5 入場料に段階を設けてあるときは、その最高額を適用するものとする。

6 ホールの利用者が商品買上者に対し招待券を発行するとき、会員制度により会員を招待するとき、その他これらに類するときは、次に掲げるホールの区分に応じ、当該各号に定める額の入場料を徴収したものとみなす。

(1) 大ホール 3,000円

(2) 小ホール 1,000円

7 利用時間帯を繰り上げ、又は延長して利用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 午前8時から午前9時までの間に利用する場合 午前9時から正午までの間の使用料の額の100分の30に相当する額

(2) 正午から午後1時までの間に利用する場合 午前9時から正午までの間の使用料の額の100分の30に相当する額

(3) 午後5時から午後6時までの間に利用する場合 午後1時から午後5時までの間の使用料の額の100分の30に相当する額

(2) 附属施設使用料

区分

使用料(1回につき)

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

楽屋1

534円

639円

733円

1,844円

楽屋2

1,037円(半室利用の場合は、519円)

1,257円(半室利用の場合は、629円)

1,456円(半室利用の場合は、728円)

3,572円(半室利用の場合は、1,786円)

楽屋3

1,393円(半室利用の場合は、697円)

1,687円(半室利用の場合は、843円)

1,959円(半室利用の場合は、979円)

4,798円(半室利用の場合は、2,399円)

控室1

398円

492円

566円

1,393円

控室2

482円

576円

671円

1,655円

エントランスホール

10,214円

12,854円

15,348円

36,593円

リハーサル室

1,844円

2,315円

2,766円

6,611円

会議室

1,215円

1,540円

1,938円

4,589円

会議室(和室)

2,064円

2,567円

4,264円

7,722円

備考 (1)の表備考7の規定は、この表において準用する。

(3) 冷房及び暖房使用料

区分

使用料(1時間につき)

冷房

暖房

大ホール

5,479円

4,526円

小ホール

1,844円

1,592円

楽屋1

84円

63円

楽屋2

210円(半室利用の場合は、105円)

168円(半室利用の場合は、83円)

楽屋3

283円(半室利用の場合は、141円)

220円(半室利用の場合は、110円)

控室1

73円

63円

控室2

94円

73円

エントランスホール

2,179円

1,571円

リハーサル室

388円

283円

会議室

231円

210円

会議室(和室)

335円

304円

備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

(4) 附属設備及び備品使用料

区分

単位

使用料(1単位につき)

舞台設備

所作台

314円

花道所作台

1,090円

松羽目

2,179円

竹羽目

2,179円

平台

136円

鳥屋囲い

1,058円

大黒幕

1,090円

暗天幕

1,100円

バトン

210円

迫り

943円

オーケストラピット

4,767円

音響反射板(大ホール)

5,437円

音響反射板(小ホール)

2,242円

指揮台

272円

指揮者用譜面台

73円

金びょうぶ

1,498円

けり込

534円

開き足

52円

箱足

31円

人形立

42円

演台

503円

司会者台

199円

高所作業台

796円

照明設備

ボーダーライト(大ホール)

870円

ボーダーライト(小ホール)

545円

アッパーホリゾントスポットライト(大ホール)

1,247円

アッパーホリゾントスポットライト(小ホール)

545円

ロアーホリゾントライト(大ホール)

1,152円

ロアーホリゾントライト(小ホール)

545円

フットライト

440円

花道フットライト

231円

シーリングスポットライト(大ホール)

231円

シーリングスポットライト(小ホール)

231円

フロントサイドスポットライト

231円

サスペッションスポットライト1キロワット

242円

サスペッションスポットライト0.75キロワット

210円

サスペッションスポットライト2キロワット

451円

センターフォロースポットライト

1,163円

カラーフィルター

52円

エフェクトマシン

1,100円

ミラーボール

849円

音響設備

音響及び拡声装置(大ホール)

3,007円

音響及び拡声装置(小ホール)

1,372円

はね返りスピーカー

754円

オープン式テープレコードプレイヤー

974円

カセット式テープレコードプレイヤー

671円

レコードCDプレイヤー

880円

ワイヤレスマイクロフォン

964円

ダイナミックマイクロフォン

660円

コンデンサーマイクロフォン

807円

エレベーターマイク装置

765円

3点つりマイク装置

870円

マイクスタンド

105円

ステージサイドスピーカー

1,048円

可動型音響調整卓

1,645円

その他

映写機16ミリ(大ホール)

3,656円

映写機16ミリ(小ホール)

2,200円

スクリーン

902円

フルコンサートピアノ

9,031円

グランドピアノ

2,776円

スライド

1,194円

コード類

52円

シャワー室使用料

566円

持込器具

キロワット

210円

移動式パネル板

105円

折りたたみいす

31円

折りたたみ机

105円

電子オルガン

2,200円

ティンパニ

1,048円

備考

1 使用料は、午前9時から正午までの間、午後1時から午後5時までの間及び午後6時から午後10時までの間の利用をそれぞれ1回として徴収する。

2 利用時間帯を繰り上げ、又は延長して利用する場合の使用料の額は、利用時間1時間につき、この表に掲げる使用料の額の100分の30に相当する額とする。

4 小林中央公民館

区分

使用料(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

第1研修室

335円

409円

第2研修室

335円

409円

第1会議室

335円

409円

第2会議室

335円

409円

実習室

492円

618円

大集会室

1,655円

2,064円

大集会室スポーツ利用の場合

団体利用の場合

492円

618円

個人利用の場合

小中学校児童生徒及び高等学校生徒

11円


一般

22円

52円

備考

1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。

2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

4 午前9時以前に利用するときの使用料の額は、1時間につき、午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。

5 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

5 野尻地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

和室

258円

411円

ホール

258円

411円

備考

1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。

2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

6 紙屋地区公民館

使用料(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

262円

419円

備考

1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。

2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

7 小林市市民体育館

区分

単位

使用料(1単位につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

団体利用の場合

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツ

小中学校児童生徒及び高等学校生徒

1時間

880円

1,320円

その他の団体

1時間

1,320円

1,980円

文化的催物

1時間

2,200円

3,300円

その他

1時間

4,913円

7,365円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツ

1時間

2,200円

3,300円

文化的催物

1時間

4,400円

6,600円

その他

1時間

9,785円

14,688円

個人利用の場合

小中学校児童生徒

1時間

11円


高等学校生徒

1時間

22円


一般

1時間

31円


会議室

1時間

325円

325円

シャワー

1人1回

105円

105円

トランポリン(ユーロ)

1台1回

550円

550円

トランポリン(ミドル)

1台1回

110円

110円

備考

1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

3 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用する場合の使用料の額は、1時間につき、当該利用時間が午前9時以前のときは午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とし、当該利用時間が午後10時以後のときは午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。

4 入場料等を徴収しないアマチュアスポーツで体育室を利用する場合において、その利用面積が3分の2、2分の1、3分の1、6分の1又は12分の1であるときの使用料の額は、1時間につき、この表に掲げる使用料の額のそれぞれ3分の2、2分の1、3分の1、6分の1又は12分の1に相当する額とする。

5 午前9時から午後5時までの間の利用において電気を使用するときの使用料の額は、1時間につき、午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。

6 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

8 小林市地区体育館

区分

使用料(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

団体利用の場合

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツ

小中学校児童生徒及び高等学校生徒

220円

325円

その他の団体

440円

660円

文化的催物

765円

1,142円

その他

1,100円

1,645円

備考

1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

3 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用する場合の使用料の額は、1時間につき、当該利用時間が午前9時以前のときは午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とし、当該利用時間が午後10時以後のときは午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。

4 利用面積が2分の1又は3分の1であるときの使用料の額は、1時間につき、この表に掲げる使用料の額のそれぞれ2分の1又は3分の1に相当する額とする。

5 午前9時から午後5時までの間の利用において電気を使用するときの使用料の額は、1時間につき、午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。

6 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

9 小林市立小中学校屋内運動場

区分

使用料(1時間につき)

バレーコート1面

団体利用の場合

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツ

一般

63円

備考

1 水銀灯及び蛍光灯の併用施設にあっては使用料の額に1時間につき157円を、水銀灯及び白熱灯の併用施設又は水銀灯のみの施設にあっては使用料の額に1時間につき1,320円を加算する。

2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

10 弓道場

区分

使用料(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

個人利用の場合

小中学校児童生徒

11円


高等学校生徒

22円


一般

31円

52円

団体利用の場合

小中学校児童生徒

189円

279円

高等学校生徒

220円

325円

一般

440円

660円

備考

1 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

2 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用する場合の使用料の額は、1時間につき、当該利用時間が午前9時以前のときは午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とし、当該利用時間が午後10時以後のときは午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。

3 午前9時から午後5時までの間の利用において電気を使用するときの使用料の額は、1時間につき、午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。

4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

11 小林市勤労青少年ホーム

区分

使用料(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

集会室

335円

409円

講習室(和室)

335円

409円

料理講習室

440円

513円

体育室

団体利用の場合

492円

618円

個人利用の場合

小中学校児童生徒及び高等学校生徒

11円


一般

22円

52円

備考

1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。

2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

4 午前9時以前に利用するときの使用料の額は、1時間につき、午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。

5 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

12 小林市みどり会館

区分

使用料(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

団体利用の場合

会議室

52円

105円

集会室

小中学校児童生徒及び高等学校生徒

52円

105円

入場料等を徴収しない場合

文化的催物

231円

325円

その他

545円

660円

入場料等を徴収する場合

文化的催物

1,645円

1,980円

その他

3,300円

3,960円

備考

1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

3 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用する場合の使用料の額は、1時間につき、当該利用時間が午前9時以前のときは午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とし、当該利用時間が午後10時以後のときは午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。

4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

5 小中学校児童生徒及び高等学校生徒の利用は、指導者のいる場合に限る。

13 北きりしまコスモドーム

区分

使用料(1回につき)

個人

団体(1人につき)

プラネタリウム

一般

534円

314円

小中学校児童生徒

314円

210円

4歳以上の就学前児童

210円

105円

天体観測室

一般

314円

210円

小中学校児童生徒

210円

105円

備考

1 「団体」とは、20人以上のものをいう。

2 高等学校生徒は、一般とみなす。

14 須木運動広場

区分

使用料(1時間につき)

全面利用

325円

半面利用

220円

照明料

全面利用

2,095円

半面利用

1,467円

備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

15 三ケ野山運動広場

区分

使用料(1時間につき)

全面利用

325円

半面利用

220円

照明料

全面利用

2,095円

備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

16 大塚原運動広場

区分

単位

使用料(1単位につき)

市内居住者が利用するとき

市外居住者が利用するとき

入場料を徴収する場合

一般利用

全面利用

1時間

4,800円

9,600円

半面利用

1時間

2,400円

4,800円

学生利用

全面利用

1時間

2,400円

4,800円

半面利用

1時間

1,200円

2,400円

職業的利用

1回

入場料総額の100分の3に相当する額(その額が33,000円に満たないときは、33,000円)

入場料を徴収しない場合

一般利用

全面利用

1時間

1,200円

2,400円

半面利用

1時間

600円

1,200円

学生利用

全面利用

1時間

600円

1,200円

半面利用

1時間

300円

600円

職業的利用

全面利用

1時間

4,800円

9,600円

半面利用

1時間

2,400円

4,800円

照明設備

全面利用

1時間

1,500円

半面利用

1時間

1,000円

更衣室棟

1時間

330円

備考

1 「一般利用」とは、学生利用及び職業的利用以外の利用をいう。

2 「学生利用」とは、高校生以下の児童生徒の利用をいう。

3 「職業的利用」とは、サッカーその他の運動競技又は見せ物若しくはこれに類する行為を職業とする者が、その職業に関連して利用することをいう。

4 「市内居住者」とは市内に住所を有する者をいい、「市外居住者」とはそれ以外の者をいう。

5 市内居住者及び市外居住者が共同して利用する場合において、市外居住者がその半数を超えるときは、市外居住者が利用するときの使用料の額を適用する。

6 更衣室棟において冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。

7 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

17 紙屋運動広場

区分

使用料(1時間につき)

照明料

全面利用

1,571円

備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

18 小林市墓地

区分

使用料(1平方メートルにつき)

上町墓地

4,000円

堂渕第1墓地

4,000円

堂渕第2墓地

4,000円

堂渕新墓地

39,000円

19 小林市都市公園

(1) 公園を占用する場合の使用料

区分

単位

使用料(1単位につき)

都市公園法(昭和31年法律第79号)第7条第1項第6号及び第7号に定めるもの

1平方メートル1月

409円

小林市道路占用料条例(平成18年小林市条例第196号)別表占用物件の欄に掲げる物件

小林市道路占用料条例第2条の規定を準用する。

備考

1 都市公園法第7条第1項第6号及び第7号に定めるものの占用面積が1平方メートル未満であるとき、又は占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 都市公園法第7条第1項第6号及び第7号に定めるものに係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(2) 公園において行為をする場合の使用料

区分

単位

使用料(1単位につき)

行商その他これに類するもの

1平方メートル1日

41円

写真業

1台1日

194円

興行

1平方メートル1日

41円

競技会、展示会その他これらに類するもの

1平方メートル1日

41円

備考 行為をする面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(3) 公園施設を設ける場合の使用料

区分

単位

使用料(1単位につき)

売店

1平方メートル1月

409円

飲食店

1平方メートル1月

409円

その他の公園施設

1平方メートル1月

409円

備考

1 設置面積が1平方メートル未満であるとき、又は設置面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 設置期間が1月未満であるとき、又は設置期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(4) 公園施設を利用する場合の使用料

ア 緑ケ丘公園市営野球場使用料

区分

単位

使用料(1単位につき)

基本料金

全面利用

1時間

325円

3分の2面利用

1時間

220円

3分の1面利用

1時間

105円

照明施設

全面利用

1時間

550円

備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

イ 総合運動公園市営野球場使用料

区分

単位

使用料(1単位につき)

入場料を徴収する場合

一般利用

団体

1時間

2,200円

学生利用

団体

1時間

1,100円

職業的利用

団体

1回

入場料総額の100分の3に相当する額(その額が33,000円に満たないときは、33,000円)

入場料を徴収しない場合

一般利用

団体

1時間

545円

学生利用

団体

1時間

325円

職業的利用

団体

1時間

1,645円

備考

1 「一般利用」とは、学生利用及び職業的利用以外の利用をいう。

2 「学生利用」とは、高校生以下の児童生徒の利用をいう。

3 「職業的利用」とは、野球を職業とする者が、その職業に関連して利用することをいう。

4 「団体」とは、組織の全てをいう。

5 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

ウ 総合運動公園市営野球場附属設備及び備品使用料

区分

単位

使用料(1単位につき)

附属設備

放送設備

団体

1試合

545円

スコアボード

団体

1試合

660円

備品

ピッチングマシーン

一般利用

1日

5,343円

学生利用

1日

2,671円

職業的利用

1日

16,029円

備考 イの表備考1から備考4までの規定は、この表において準用する。

エ 緑ケ丘公園市営テニスコート使用料

区分

単位

使用料(1単位につき)

基本料金

1面1時間

105円

備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

オ 総合運動公園市営テニスコート使用料

区分

単位

使用料(1単位につき)

基本料金

一般利用

1面1時間

545円

学生利用

1面1時間

325円

照明施設

一般利用

1面1時間

733円

学生利用

1面1時間

733円

備考

1 「一般利用」とは、学生利用以外の利用をいう。

2 「学生利用」とは、高校生以下の児童生徒の利用をいう。

3 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

カ 総合運動公園市営展望広場使用料

区分

使用料(1時間につき)

一般利用

全面利用(競技大会等に限る。)

団体

314円

学生利用

全面利用(競技大会等に限る。)

団体

157円

職業的利用

全面利用(競技大会等に限る。)

団体

629円

備考

1 イの表備考1から備考4までの規定は、この表において準用する。

2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

キ 総合運動公園市営多目的広場使用料

区分

使用料(1時間につき)

全面利用

団体

220円

備考 「団体」とは、組織の全てをいう。

ク 総合運動公園市営陸上競技場使用料

区分

単位

使用料(1単位につき)

一般利用

一部フィールド又はトラック

団体

1時間

314円

個人

1人1時間

105円

全面利用

団体

1時間

639円

学生利用

一部フィールド又はトラック

団体

1時間

157円

個人

1人1時間

52円

全面利用

団体

1時間

314円

職業的利用

1回

入場料総額の100分の3に相当する額(その額が33,000円に満たないときは、33,000円)

備考

1 「一般利用」とは、学生利用及び職業的利用以外の利用をいう。

2 「学生利用」とは、高校生以下の児童生徒の利用をいう。

3 「職業的利用」とは、サッカーその他の運動競技又は見せ物若しくはこれに類する行為を職業とする者が、その職業に関連して利用することをいう。

4 「団体」とは、組織の全てをいい、「個人」とは、団体以外のものをいう。

5 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

ケ 総合運動公園市営陸上競技場附属施設使用料

区分

単位

使用料(1単位につき)

競技器具等

走高跳、棒高跳及びハードルの器具一式

1種目

314円

写真判定装置一式

1時間

2,200円

その他の器具

1種目

105円

シャワー

1人1回

105円

放送設備

1回

2,127円

会議室

1時間

367円

備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

20 小林市緑ケ丘集会所

区分

使用料(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

会議室

52円

105円

集会室

小中学校児童生徒及び高等学校生徒

52円

105円

文化的催物

105円

168円

その他

220円

325円

備考

1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

3 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用する場合の使用料の額は、1時間につき、当該利用時間が午前9時以前のときは午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とし、当該利用時間が午後10時以後のときは午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。

4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

5 午後5時以後の小中学校児童生徒の利用は、指導者のいる場合に限る。

21 高齢者コミュニティセンター南部いろり村

区分

使用料(1時間につき)

多目的室

設置目的による利用

52円

その他

168円

和室

設置目的による利用

52円

その他

168円

会議室

設置目的による利用

52円

その他

168円

調理実習室

設置目的による利用

136円

その他

440円

備考

1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

22 小林市駅前東集会所

区分

使用料(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大集会室

設置目的による利用

52円

105円

その他

157円

220円

小集会室

設置目的による利用

52円

105円

その他

157円

220円

備考

1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に利用時間1時間につき100円を加算する。

2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

3 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用する場合の使用料の額は、1時間につき、当該利用時間が午前9時以前のときは午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とし、当該利用時間が午後10時以後のときは午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。

4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

23 山代もみじ館

区分

使用料(1時間につき)

設置目的による利用

126円

その他

419円

備考

1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

24 小林市農村環境改善センター

(1) 多目的ホール、研修室及び和室使用料

区分

使用料(1時間につき)

多目的ホール

設置目的による利用

1,048円

その他

3,143円

研修室

設置目的による利用

419円

その他

1,257円

和室

設置目的による利用

419円

その他

1,257円

備考

1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

(2) 農畜産物加工室使用料

区分

単位

使用料(1単位につき)

みそ加工

2日コース

10,476円

1日コース

5,238円

一般加工

1日コース

4,191円

半日コース

2,095円

1つの加工機械利用の場合

2時間

524円

備考

1 グループ利用を原則とし、1グループは、5人を基準とする。

2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

3 利用時間が2時間に満たないときは、2時間とみなす。

25 野尻町農村環境改善センター

区分

使用料(1時間につき)

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大会議室

262円

419円

小会議室

262円

419円

資料室

262円

419円

和室

262円

419円

多目的ホール

入場料を徴収する場合

3,143円

5,238円

入場料を徴収しない場合

210円

314円

ロビー

入場料を徴収する場合

3,143円

5,238円

入場料を徴収しない場合

210円

314円

ソフトテニスコート

105円

210円

備考

1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。

2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

3 多目的ホールとロビーを併用するときは、ロビーの使用料は徴収しない。

26 小林市生活改善センター

区分

単位

使用料(1単位につき)

農畜産物加工実習室

みそ加工

2日コース

10,476円

1日コース

5,238円

一般加工

1日コース

4,191円

半日コース

2,095円

1つの加工機械利用の場合

2時間

524円

備考

1 グループ利用を原則とし、1グループは、5人を基準とする。

2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

3 利用時間が2時間に満たないときは、2時間とみなす。

27 野尻町農村婦人の家

区分

単位

使用料(1単位につき)

農産加工

みそ

材料1キログラム・1人1日

22円

その他の加工品

材料1キログラム・1人1日

110円

洗濯機

1回

550円

乾燥機

1回

458円

28 小林市須木総合ふるさとセンター

区分

使用料(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

ホール

利用者が入場料を徴収しない場合

平日

838円

1,048円

日曜日、土曜日及び休日

1,048円

1,257円

利用者が入場料を徴収する場合

平日

1,676円

2,095円

日曜日、土曜日及び休日

2,095円

2,514円

会議室

平日

314円

419円

日曜日、土曜日及び休日

419円

524円

備考

1 「平日」とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日をいう。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

3 冷暖房装置を使用するときは、ホールの利用にあっては使用料の額に利用時間1時間につき838円を、会議室の利用にあっては使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。

4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

29 小林市教育集会所

区分

使用料(1時間につき)

集会室

105円

和室

105円

調理室

157円

備考

1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

3 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

30 小林市立野尻のびのび子育て支援センター

区分

使用料(1時間につき)

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

ホール

262円

419円

備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

31 野尻町いきいきコミュニティセンター

区分

使用料(1時間につき)

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大会議室、小会議室及び調理室

262円

419円

備考

1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。

2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

32 紙屋老人福祉館

区分

使用料(1時間につき)

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

研修室、会議室及び相談室

262円

419円

備考

1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。

2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

33 森永貞一郎記念館

区分

使用料(1時間につき)

使用料(1日につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

3日以上連続で利用する場合

研修室

335円

409円

4,021円

談話室

335円

409円

4,021円

備考

1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。ただし、3日以上連続で利用する場合を除く。

2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

34 TENAMUビル公共スペース

区分

使用料(1時間につき)

午前10時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

交流スペースの独占利用

2,229円(20分の1の区画に分割して利用する場合には、112円に利用する区画の数を乗じて得た額)

2,676円(20分の1の区画に分割して利用する場合には、134円に利用する区画の数を乗じて得た額)

第1多目的室の独占利用

1,141円

1,369円

第2多目的室の独占利用

1,141円

1,369円

第3多目的室の独占利用

666円

799円

調理室の独占利用

357円

429円

備考

1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。

2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。

4 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用するときの使用料の額は、1時間につき、午後5時から午後9時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。

5 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

35 小林市コワーキングスペース

区分

単位

使用料(1単位につき)

徴収の時期

共有スペースの独占利用

1時間

1,018円

許可の日から10日以内に徴収する。

簡易貸切スペースの一時利用

1席1日

204円

利用前に徴収する。

ブーススペースの一時利用

1席1日

509円

同上

レンタルオフィスの一時利用

1部屋1日

2,515円

同上

ミーティングスペースの一時利用

1時間

203円

同上

ブーススペースの常時利用

1席1月

5,093円

許可の日から10日以内に徴収する。ただし、利用期間が1月を超える場合における2月目以後の使用料は、当該利用期間の初日から1月を経過するごとに当該1月を経過する日の5日前までに各月分を徴収する。

レンタルオフィスの常時利用

1部屋1月

15,277円

同上

備考

1 共有スペースの独占利用又はミーティングスペースの一時利用については、利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

2 ブーススペース又はレンタルオフィスの常時利用については、10日以上連続して利用する場合に限る。

3 ブーススペース又はレンタルオフィスの常時利用については、利用期間が1月に満たないときは、1月とみなす。

別表第2(第3条関係)

行政財産の区分

単位

使用料(1単位につき)

土地

1年

使用させる土地につき固定資産評価員の評価した価格に100分の4を乗じて得た額

電柱、電話柱、支柱、支線柱又は支線 1本

1,500円

公衆電話所 1基

1,500円

自動販売機 1台

2,500円

無線通信アンテナ 1柱

15,000円

建物(森永貞一郎記念館の喫茶室を除く。)

1年

使用させる建物につき固定資産評価員の評価した価格に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額

公衆電話 1台

1,571円

自動販売機 1台

2,619円

太陽光発電設備 1平方メートル

102円

森永貞一郎記念館

1月

喫茶室

52,261円

備考

1 この表に掲げる使用料の額に電気料、水道料、ガス料その他市が支出する経費のうち当該使用に係る額を加算する。

2 土地及び建物(森永貞一郎記念館の喫茶室を除く。)については、使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、その使用期間又はその端数期間は月割によって計算し、1月未満の端数があるときは日割によって計算する。

3 土地及び建物(森永貞一郎記念館の喫茶室を除く。)については、計算して得た使用料の額が100円未満の場合は、これを100円とし、100円を超える場合は、10円未満の端数を切り捨てる。

4 市が設置を要請した公衆電話(所)については、使用料を徴収しない。

5 自動販売機については、必要に応じて、この表に掲げる使用料の額を下限として一般競争入札を行うことができる。この場合において、それにより提示された最高入札額を使用料の額とするものとする。

6 太陽光発電設備については、必要に応じて、行政財産を使用する者がこの表に掲げる使用料の額を下限として提示した額で、市長が適当と認めたものを使用料の額とすることができる。

7 森永貞一郎記念館の喫茶室については、使用する月の前月25日までに使用料を徴収するものとする。

小林市使用料の徴収に関する条例

平成18年3月20日 条例第71号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 条例第71号
平成18年6月30日 条例第234号
平成18年9月28日 条例第243号
平成19年3月26日 条例第19号
平成19年9月28日 条例第47号
平成20年3月24日 条例第4号
平成20年3月24日 条例第8号
平成20年3月24日 条例第12号
平成21年3月24日 条例第9号
平成21年3月24日 条例第10号
平成21年3月24日 条例第11号
平成21年3月24日 条例第12号
平成21年3月24日 条例第21号
平成21年12月25日 条例第215号
平成21年12月25日 条例第217号
平成22年3月17日 条例第7号
平成22年3月17日 条例第8号
平成23年3月28日 条例第11号
平成23年9月26日 条例第22号
平成24年3月27日 条例第12号
平成24年3月27日 条例第20号
平成24年12月20日 条例第39号
平成25年3月29日 条例第10号
平成25年6月28日 条例第25号
平成25年12月18日 条例第39号
平成26年3月27日 条例第4号
平成26年10月1日 条例第26号
平成27年3月27日 条例第12号
平成27年12月22日 条例第41号
平成27年12月22日 条例第43号
平成27年12月22日 条例第48号
平成28年3月25日 条例第15号
平成28年9月29日 条例第29号
平成28年12月22日 条例第36号
平成29年3月28日 条例第7号
平成29年7月1日 条例第17号
平成29年12月22日 条例第28号
平成30年3月26日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第8号
平成30年9月28日 条例第28号
平成30年12月25日 条例第33号
平成31年3月29日 条例第6号
令和2年3月24日 条例第5号
令和3年3月22日 条例第7号
令和3年6月30日 条例第17号
令和3年12月15日 条例第24号
令和4年3月23日 条例第7号
令和4年9月30日 条例第21号
令和5年9月28日 条例第25号