○小林市使用料の徴収に関する条例
平成18年3月20日
条例第71号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づいて徴収する使用料に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(1) 八幡原市民総合センター
(2) 小林市地域防災センター
(3) 小林市文化会館
(4) 小林中央公民館
(5) 野尻地区公民館
(6) 紙屋地区公民館
(7) 小林市市民体育館
(8) 小林市地区体育館
(9) 小林市立小中学校屋内運動場
(10) 弓道場
(11) 小林市勤労青少年ホーム
(12) 小林市みどり会館
(13) 北きりしまコスモドーム
(14) 須木運動広場
(15) 三ヶ野山運動広場
(16) 大塚原運動広場
(17) 紙屋運動広場
(18) 小林市墓地
(19) 小林市都市公園
(20) 小林市緑ケ丘集会所
(21) 高齢者コミュニティセンター南部いろり村
(22) 小林市駅前東集会所
(23) 山代もみじ館
(24) 小林市農村環境改善センター
(25) 野尻町農村環境改善センター
(26) 小林市生活改善センター
(27) 野尻町農村婦人の家
(28) 小林市須木総合ふるさとセンター
(29) 小林市教育集会所
(30) 小林市立野尻のびのび子育て支援センター
(31) 野尻町いきいきコミュニティセンター
(32) 紙屋老人福祉館
(33) 森永貞一郎記念館
(34) TENAMUビル公共スペース
(35) 小林市コワーキングスペース
(行政財産の目的外使用に対する使用料)
第3条 行政財産を使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の納期)
第4条 使用料は、許可の際徴収する。ただし、別に定めのあるものについては、この限りでない。
(使用料の分割、延期)
第5条 使用料について市長が必要と認めた場合は、分割又は延期して徴収することができる。
(使用料の追徴、還付)
第6条 使用料について次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を追徴又は還付することができる。
(1) 不可抗力によって使用できなくなったとき。
(2) 市長が使用の許可を取り消し、又は変更したとき。
(3) 使用者が使用しなくなった場合又は使用を変更し、若しくは増減した場合
(減免)
第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(過料)
第8条 市長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
4 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町使用料条例(昭和59年野尻町条例第3号)又は教育関係使用料徴収条例(平成18年野尻町条例第14号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日の前日までになされた行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
6 編入日の前日までに野尻町で行った行政財産の目的外使用許可に係る使用料については、平成22年3月31日までは、なお編入前の条例の例による。
附則(平成18年6月30日条例第234号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第243号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小林市使用料の徴収に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日条例第19号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中すきむらんど温泉かじかの湯の項に係る部分は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(使用料条例の改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の使用料条例(以下「旧条例」という。)により購入された回数券、家族利用回数券及び有効期限内の温泉パスポートは、この条例の施行後においても使用することができる。
4 施行日の前日から施行日にかけてままこ滝キャンプ場、世界の山小屋、東俣谷バンガロー、東俣谷宿泊研修館及び長期滞在施設(かるかや)に宿泊した者については、旧条例に基づく使用料を徴収する。
附則(平成20年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中小林市農村環境改善センターに関する部分については平成20年4月1日から、第2条の改正規定及び別表第1の改正規定中小林市生活改善センターに関する部分については公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年6月規則第28号で、同20年6月23日から施行)
附則(平成21年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第215号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第217号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。ただし、別表第1市営牧場の部に係る改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第25号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第26号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中武道場及び多目的グラウンドに係る部分は、この条例の施行の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年8月規則第26号で、同27年9月30日から施行)
附則(平成27年12月22日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第43号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月5日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(城山団地に係る部分を除く。)及び附則第4項の規定(小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)別表第1の改正規定中城山団地に係る部分を除く。)は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(大塚原運動広場に係る部分を除く。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の別表第1の規定による大塚原運動広場の利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 この条例による改正後の別表第1の規定(大塚原運動広場に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正に伴う準備行為)
3 前項の規定による改正後の小林市使用料の徴収に関する条例別表第1の規定による小林市コワーキングスペースの利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年9月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の別表第1の規定によるTENAMUビル公共スペースの利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中小林市使用料の徴収に関する条例(以下「条例」という。)第2条の改正規定及び別表第1の改正規定(教職員住宅、市営住宅、小集落改良住宅、山村定住住宅及び市営一般住宅に係る部分に限る。)並びに次項並びに附則第4項及び第5項の規定 公布の日
(2) 第1条中条例別表第1の改正規定(小林市コワーキングスペースに係る部分に限る。)及び附則第3項の規定 平成31年4月1日
(3) 第1条中条例別表第1の改正規定(小林市立野尻のびのび子育て支援センター、野尻町いきいきコミュニティセンター及び紙屋老人福祉館に係る部分に限る。) 平成31年6月1日
(4) 第2条の規定 平成31年10月1日
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定による小林市コワーキングスペースの利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
(適用区分)
3 新条例別表第1の規定(小林市コワーキングスペースに係る部分に限る。)は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
(小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第142号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第201号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の小林市使用料の徴収に関する条例の規定による小林市市民体育館又は大塚原運動広場の更衣室棟の利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年4月規則第26号で、同3年4月30日から施行)
附則(令和3年6月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正に伴う準備行為)
3 前項の規定による改正後の小林市使用料の徴収に関する条例の規定による小林市地域防災センターの利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年12月15日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小林市使用料の徴収に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の大塚原運動広場の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例の規定による大塚原運動広場の利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の小林市使用料の徴収に関する条例の規定による小林市コワーキングスペースの利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の19(4)エの表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和5年3月規則第16号の2で、同5年3月17日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の小林市使用料の徴収に関する条例の規定による緑ケ丘公園市営野球場の照明施設の利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年9月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の小林市使用料の徴収に関する条例の規定による小林市コワーキングスペースの利用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
1 八幡原市民総合センター
区分 | 使用料(1時間につき) | |||
会議室 | 110円 | |||
武道場 | 小中学校児童生徒及び高等学校生徒 | 110円 | ||
一般 | スポーツ及び文化的催物 | 330円 | ||
その他 | 660円 | |||
多目的グラウンド | 小中学校児童生徒及び高等学校生徒 | 全面利用 | 220円 | |
半面利用 | 110円 | |||
一般 | スポーツ及び文化的催物 | 全面利用 | 440円 | |
半面利用 | 220円 | |||
その他 | 全面利用 | 660円 | ||
半面利用 | 330円 | |||
備考 1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。 2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 3 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 4 小中学校児童生徒及び高等学校生徒の利用は、指導者のいる場合に限る。 |
2 小林市地域防災センター
区分 | 使用料(1時間につき) | |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
研修室 | 200円 | 240円 |
備考 1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。 2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 5 小中学校児童生徒及び高等学校生徒の利用は、指導者のいる場合に限る。 |
3 小林市文化会館
(1) ホール使用料
区分 | 使用料(1回につき) | |||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
大ホール | 入場料を徴収しない場合 | 日曜日、土曜日及び休日 | 13,462円 | 26,683円 | 33,325円 | 70,746円 |
平日 | 10,623円 | 21,309円 | 27,563円 | 57,577円 | ||
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 日曜日、土曜日及び休日 | 21,811円 | 43,036円 | 53,533円 | 114,180円 | |
平日 | 17,453円 | 33,733円 | 44,262円 | 92,599円 | ||
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 日曜日、土曜日及び休日 | 30,088円 | 49,175円 | 62,731円 | 136,851円 | |
平日 | 23,718円 | 38,479円 | 51,931円 | 109,717円 | ||
3,000円を超える入場料を徴収する場合 | 日曜日、土曜日及び休日 | 35,619円 | 57,148円 | 73,155円 | 159,102円 | |
平日 | 28,171円 | 45,006円 | 60,416円 | 128,145円 | ||
商品の宣伝、展示等を目的として利用する場合 | 日曜日、土曜日及び休日 | 40,365円 | 64,031円 | 79,996円 | 176,639円 | |
平日 | 31,617円 | 49,154円 | 65,235円 | 141,345円 | ||
小ホール | 入場料を徴収しない場合 | 日曜日、土曜日及び休日 | 4,149円 | 6,328円 | 8,382円 | 17,862円 |
平日 | 3,300円 | 5,102円 | 6,862円 | 14,447円 | ||
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 日曜日、土曜日及び休日 | 5,835円 | 8,894円 | 11,828円 | 25,269円 | |
平日 | 4,642円 | 7,187円 | 9,680円 | 20,439円 | ||
1,000円を超える入場料を徴収する場合 | 日曜日、土曜日及び休日 | 7,124円 | 10,802円 | 14,342円 | 30,674円 | |
平日 | 5,647円 | 8,737円 | 11,754円 | 24,797円 | ||
商品の宣伝、展示等を目的として利用する場合 | 日曜日、土曜日及び休日 | 8,360円 | 12,896円 | 17,118円 | 37,851円 | |
平日 | 6,411円 | 10,162円 | 13,839円 | 30,109円 | ||
備考 1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 2 「平日」とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日をいう。 3 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費等入場することに関し徴収される入場の対価をいう。 4 舞台練習のためステージのみを使用するとき(同日に当該催物を行う場合を除く。)の使用料の額は、この表に掲げる使用料の額の100分の50に相当する額とする。 5 入場料に段階を設けてあるときは、その最高額を適用するものとする。 6 ホールの利用者が商品買上者に対し招待券を発行するとき、会員制度により会員を招待するとき、その他これらに類するときは、次に掲げるホールの区分に応じ、当該各号に定める額の入場料を徴収したものとみなす。 (1) 大ホール 3,000円 (2) 小ホール 1,000円 7 利用時間帯を繰り上げ、又は延長して利用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 午前8時から午前9時までの間に利用する場合 午前9時から正午までの間の使用料の額の100分の30に相当する額 (2) 正午から午後1時までの間に利用する場合 午前9時から正午までの間の使用料の額の100分の30に相当する額 (3) 午後5時から午後6時までの間に利用する場合 午後1時から午後5時までの間の使用料の額の100分の30に相当する額 |
(2) 附属施設使用料
区分 | 使用料(1回につき) | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
楽屋1 | 534円 | 639円 | 733円 | 1,844円 |
楽屋2 | 1,037円(半室利用の場合は、519円) | 1,257円(半室利用の場合は、629円) | 1,456円(半室利用の場合は、728円) | 3,572円(半室利用の場合は、1,786円) |
楽屋3 | 1,393円(半室利用の場合は、697円) | 1,687円(半室利用の場合は、843円) | 1,959円(半室利用の場合は、979円) | 4,798円(半室利用の場合は、2,399円) |
控室1 | 398円 | 492円 | 566円 | 1,393円 |
控室2 | 482円 | 576円 | 671円 | 1,655円 |
エントランスホール | 10,214円 | 12,854円 | 15,348円 | 36,593円 |
リハーサル室 | 1,844円 | 2,315円 | 2,766円 | 6,611円 |
会議室 | 1,215円 | 1,540円 | 1,938円 | 4,589円 |
会議室(和室) | 2,064円 | 2,567円 | 4,264円 | 7,722円 |
備考 (1)の表備考7の規定は、この表において準用する。 |
(3) 冷房及び暖房使用料
区分 | 使用料(1時間につき) | |
冷房 | 暖房 | |
大ホール | 5,479円 | 4,526円 |
小ホール | 1,844円 | 1,592円 |
楽屋1 | 84円 | 63円 |
楽屋2 | 210円(半室利用の場合は、105円) | 168円(半室利用の場合は、83円) |
楽屋3 | 283円(半室利用の場合は、141円) | 220円(半室利用の場合は、110円) |
控室1 | 73円 | 63円 |
控室2 | 94円 | 73円 |
エントランスホール | 2,179円 | 1,571円 |
リハーサル室 | 388円 | 283円 |
会議室 | 231円 | 210円 |
会議室(和室) | 335円 | 304円 |
備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
(4) 附属設備及び備品使用料
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) | |
舞台設備 | 所作台 | 台 | 314円 |
花道所作台 | 式 | 1,090円 | |
松羽目 | 台 | 2,179円 | |
竹羽目 | 台 | 2,179円 | |
平台 | 台 | 136円 | |
鳥屋囲い | 台 | 1,058円 | |
大黒幕 | 枚 | 1,090円 | |
暗天幕 | 枚 | 1,100円 | |
バトン | 列 | 210円 | |
迫り | 式 | 943円 | |
オーケストラピット | 式 | 4,767円 | |
音響反射板(大ホール) | 式 | 5,437円 | |
音響反射板(小ホール) | 式 | 2,242円 | |
指揮台 | 台 | 272円 | |
指揮者用譜面台 | 台 | 73円 | |
金びょうぶ | 双 | 1,498円 | |
けり込 | 式 | 534円 | |
開き足 | 台 | 52円 | |
箱足 | 台 | 31円 | |
人形立 | 本 | 42円 | |
演台 | 式 | 503円 | |
司会者台 | 台 | 199円 | |
高所作業台 | 台 | 796円 | |
照明設備 | ボーダーライト(大ホール) | 列 | 870円 |
ボーダーライト(小ホール) | 列 | 545円 | |
アッパーホリゾントスポットライト(大ホール) | 列 | 1,247円 | |
アッパーホリゾントスポットライト(小ホール) | 列 | 545円 | |
ロアーホリゾントライト(大ホール) | 列 | 1,152円 | |
ロアーホリゾントライト(小ホール) | 列 | 545円 | |
フットライト | 列 | 440円 | |
花道フットライト | 列 | 231円 | |
シーリングスポットライト(大ホール) | 台 | 231円 | |
シーリングスポットライト(小ホール) | 台 | 231円 | |
フロントサイドスポットライト | 台 | 231円 | |
サスペッションスポットライト1キロワット | 台 | 242円 | |
サスペッションスポットライト0.75キロワット | 台 | 210円 | |
サスペッションスポットライト2キロワット | 台 | 451円 | |
センターフォロースポットライト | 台 | 1,163円 | |
カラーフィルター | 枚 | 52円 | |
エフェクトマシン | 式 | 1,100円 | |
ミラーボール | 台 | 849円 | |
音響設備 | 音響及び拡声装置(大ホール) | 式 | 3,007円 |
音響及び拡声装置(小ホール) | 式 | 1,372円 | |
はね返りスピーカー | 式 | 754円 | |
オープン式テープレコードプレイヤー | 台 | 974円 | |
カセット式テープレコードプレイヤー | 台 | 671円 | |
レコードCDプレイヤー | 台 | 880円 | |
ワイヤレスマイクロフォン | 本 | 964円 | |
ダイナミックマイクロフォン | 本 | 660円 | |
コンデンサーマイクロフォン | 本 | 807円 | |
エレベーターマイク装置 | 基 | 765円 | |
3点つりマイク装置 | 式 | 870円 | |
マイクスタンド | 本 | 105円 | |
ステージサイドスピーカー | 組 | 1,048円 | |
可動型音響調整卓 | 式 | 1,645円 | |
その他 | 映写機16ミリ(大ホール) | 台 | 3,656円 |
映写機16ミリ(小ホール) | 台 | 2,200円 | |
スクリーン | 式 | 902円 | |
フルコンサートピアノ | 台 | 9,031円 | |
グランドピアノ | 台 | 2,776円 | |
スライド | 台 | 1,194円 | |
コード類 | 本 | 52円 | |
シャワー室使用料 | 回 | 566円 | |
持込器具 | キロワット | 210円 | |
移動式パネル板 | 枚 | 105円 | |
折りたたみいす | 脚 | 31円 | |
折りたたみ机 | 脚 | 105円 | |
電子オルガン | 台 | 2,200円 | |
ティンパニ | 式 | 1,048円 | |
備考 1 使用料は、午前9時から正午までの間、午後1時から午後5時までの間及び午後6時から午後10時までの間の利用をそれぞれ1回として徴収する。 2 利用時間帯を繰り上げ、又は延長して利用する場合の使用料の額は、利用時間1時間につき、この表に掲げる使用料の額の100分の30に相当する額とする。 |
4 小林中央公民館
区分 | 使用料(1時間につき) | |||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||
第1研修室 | 335円 | 409円 | ||
第2研修室 | 335円 | 409円 | ||
第1会議室 | 335円 | 409円 | ||
第2会議室 | 335円 | 409円 | ||
実習室 | 492円 | 618円 | ||
大集会室 | 1,655円 | 2,064円 | ||
大集会室スポーツ利用の場合 | 団体利用の場合 | 492円 | 618円 | |
個人利用の場合 | 小中学校児童生徒及び高等学校生徒 | 11円 | ||
一般 | 22円 | 52円 | ||
備考 1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。 2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 4 午前9時以前に利用するときの使用料の額は、1時間につき、午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。 5 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
5 野尻地区公民館
区分 | 使用料(1時間につき) | |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
和室 | 258円 | 411円 |
ホール | 258円 | 411円 |
備考 1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。 2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
6 紙屋地区公民館
使用料(1時間につき) | |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
262円 | 419円 |
備考 1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。 2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
7 小林市市民体育館
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) | ||||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||||
団体利用の場合 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ | 小中学校児童生徒及び高等学校生徒 | 1時間 | 880円 | 1,320円 |
その他の団体 | 1時間 | 1,320円 | 1,980円 | |||
文化的催物 | 1時間 | 2,200円 | 3,300円 | |||
その他 | 1時間 | 4,913円 | 7,365円 | |||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツ | 1時間 | 2,200円 | 3,300円 | ||
文化的催物 | 1時間 | 4,400円 | 6,600円 | |||
その他 | 1時間 | 9,785円 | 14,688円 | |||
個人利用の場合 | 小中学校児童生徒 | 1時間 | 11円 | |||
高等学校生徒 | 1時間 | 22円 | ||||
一般 | 1時間 | 31円 | ||||
会議室 | 1時間 | 325円 | 325円 | |||
シャワー | 1人1回 | 105円 | 105円 | |||
トランポリン(ユーロ) | 1台1回 | 550円 | 550円 | |||
トランポリン(ミドル) | 1台1回 | 110円 | 110円 | |||
備考 1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 3 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用する場合の使用料の額は、1時間につき、当該利用時間が午前9時以前のときは午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とし、当該利用時間が午後10時以後のときは午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。 4 入場料等を徴収しないアマチュアスポーツで体育室を利用する場合において、その利用面積が3分の2、2分の1、3分の1、6分の1又は12分の1であるときの使用料の額は、1時間につき、この表に掲げる使用料の額のそれぞれ3分の2、2分の1、3分の1、6分の1又は12分の1に相当する額とする。 5 午前9時から午後5時までの間の利用において電気を使用するときの使用料の額は、1時間につき、午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。 6 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
8 小林市地区体育館
区分 | 使用料(1時間につき) | ||||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||||
団体利用の場合 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ | 小中学校児童生徒及び高等学校生徒 | 220円 | 325円 |
その他の団体 | 440円 | 660円 | |||
文化的催物 | 765円 | 1,142円 | |||
その他 | 1,100円 | 1,645円 | |||
備考 1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 3 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用する場合の使用料の額は、1時間につき、当該利用時間が午前9時以前のときは午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とし、当該利用時間が午後10時以後のときは午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。 4 利用面積が2分の1又は3分の1であるときの使用料の額は、1時間につき、この表に掲げる使用料の額のそれぞれ2分の1又は3分の1に相当する額とする。 5 午前9時から午後5時までの間の利用において電気を使用するときの使用料の額は、1時間につき、午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。 6 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
9 小林市立小中学校屋内運動場
区分 | 使用料(1時間につき) | ||||
バレーコート1面 | 団体利用の場合 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ | 一般 | 63円 |
備考 1 水銀灯及び蛍光灯の併用施設にあっては使用料の額に1時間につき157円を、水銀灯及び白熱灯の併用施設又は水銀灯のみの施設にあっては使用料の額に1時間につき1,320円を加算する。 2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
10 弓道場
区分 | 使用料(1時間につき) | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
個人利用の場合 | 小中学校児童生徒 | 11円 | |
高等学校生徒 | 22円 | ||
一般 | 31円 | 52円 | |
団体利用の場合 | 小中学校児童生徒 | 189円 | 279円 |
高等学校生徒 | 220円 | 325円 | |
一般 | 440円 | 660円 | |
備考 1 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 2 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用する場合の使用料の額は、1時間につき、当該利用時間が午前9時以前のときは午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とし、当該利用時間が午後10時以後のときは午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。 3 午前9時から午後5時までの間の利用において電気を使用するときの使用料の額は、1時間につき、午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。 4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
11 小林市勤労青少年ホーム
区分 | 使用料(1時間につき) | |||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||
集会室 | 335円 | 409円 | ||
講習室(和室) | 335円 | 409円 | ||
料理講習室 | 440円 | 513円 | ||
体育室 | 団体利用の場合 | 492円 | 618円 | |
個人利用の場合 | 小中学校児童生徒及び高等学校生徒 | 11円 | ||
一般 | 22円 | 52円 | ||
備考 1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。 2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 4 午前9時以前に利用するときの使用料の額は、1時間につき、午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。 5 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
12 小林市みどり会館
区分 | 使用料(1時間につき) | ||||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||||
団体利用の場合 | 会議室 | 52円 | 105円 | ||
集会室 | 小中学校児童生徒及び高等学校生徒 | 52円 | 105円 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 文化的催物 | 231円 | 325円 | ||
その他 | 545円 | 660円 | |||
入場料等を徴収する場合 | 文化的催物 | 1,645円 | 1,980円 | ||
その他 | 3,300円 | 3,960円 | |||
備考 1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 3 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用する場合の使用料の額は、1時間につき、当該利用時間が午前9時以前のときは午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とし、当該利用時間が午後10時以後のときは午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。 4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 5 小中学校児童生徒及び高等学校生徒の利用は、指導者のいる場合に限る。 |
13 北きりしまコスモドーム
区分 | 使用料(1回につき) | ||
個人 | 団体(1人につき) | ||
プラネタリウム | 一般 | 534円 | 314円 |
小中学校児童生徒 | 314円 | 210円 | |
4歳以上の就学前児童 | 210円 | 105円 | |
天体観測室 | 一般 | 314円 | 210円 |
小中学校児童生徒 | 210円 | 105円 | |
備考 1 「団体」とは、20人以上のものをいう。 2 高等学校生徒は、一般とみなす。 |
14 須木運動広場
区分 | 使用料(1時間につき) | |
全面利用 | 325円 | |
半面利用 | 220円 | |
照明料 | 全面利用 | 2,095円 |
半面利用 | 1,467円 | |
備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
15 三ケ野山運動広場
区分 | 使用料(1時間につき) | |
全面利用 | 325円 | |
半面利用 | 220円 | |
照明料 | 全面利用 | 2,095円 |
備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
16 大塚原運動広場
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) | |||
市内居住者が利用するとき | 市外居住者が利用するとき | ||||
入場料を徴収する場合 | 一般利用 | 全面利用 | 1時間 | 4,800円 | 9,600円 |
半面利用 | 1時間 | 2,400円 | 4,800円 | ||
学生利用 | 全面利用 | 1時間 | 2,400円 | 4,800円 | |
半面利用 | 1時間 | 1,200円 | 2,400円 | ||
職業的利用 | 1回 | 入場料総額の100分の3に相当する額(その額が33,000円に満たないときは、33,000円) | |||
入場料を徴収しない場合 | 一般利用 | 全面利用 | 1時間 | 1,200円 | 2,400円 |
半面利用 | 1時間 | 600円 | 1,200円 | ||
学生利用 | 全面利用 | 1時間 | 600円 | 1,200円 | |
半面利用 | 1時間 | 300円 | 600円 | ||
職業的利用 | 全面利用 | 1時間 | 4,800円 | 9,600円 | |
半面利用 | 1時間 | 2,400円 | 4,800円 | ||
照明設備 | 全面利用 | 1時間 | 1,500円 | ||
半面利用 | 1時間 | 1,000円 | |||
更衣室棟 | 1時間 | 330円 | |||
備考 1 「一般利用」とは、学生利用及び職業的利用以外の利用をいう。 2 「学生利用」とは、高校生以下の児童生徒の利用をいう。 3 「職業的利用」とは、サッカーその他の運動競技又は見せ物若しくはこれに類する行為を職業とする者が、その職業に関連して利用することをいう。 4 「市内居住者」とは市内に住所を有する者をいい、「市外居住者」とはそれ以外の者をいう。 5 市内居住者及び市外居住者が共同して利用する場合において、市外居住者がその半数を超えるときは、市外居住者が利用するときの使用料の額を適用する。 6 更衣室棟において冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。 7 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
17 紙屋運動広場
区分 | 使用料(1時間につき) | |
照明料 | 全面利用 | 1,571円 |
備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
18 小林市墓地
区分 | 使用料(1平方メートルにつき) |
上町墓地 | 4,000円 |
堂渕第1墓地 | 4,000円 |
堂渕第2墓地 | 4,000円 |
堂渕新墓地 | 39,000円 |
19 小林市都市公園
(1) 公園を占用する場合の使用料
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) |
都市公園法(昭和31年法律第79号)第7条第1項第6号及び第7号に定めるもの | 1平方メートル1月 | 409円 |
小林市道路占用料条例(平成18年小林市条例第196号)別表占用物件の欄に掲げる物件 | 小林市道路占用料条例第2条の規定を準用する。 | |
備考 1 都市公園法第7条第1項第6号及び第7号に定めるものの占用面積が1平方メートル未満であるとき、又は占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。 2 都市公園法第7条第1項第6号及び第7号に定めるものに係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。 |
(2) 公園において行為をする場合の使用料
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) |
行商その他これに類するもの | 1平方メートル1日 | 41円 |
写真業 | 1台1日 | 194円 |
興行 | 1平方メートル1日 | 41円 |
競技会、展示会その他これらに類するもの | 1平方メートル1日 | 41円 |
備考 行為をする面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。 |
(3) 公園施設を設ける場合の使用料
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) |
売店 | 1平方メートル1月 | 409円 |
飲食店 | 1平方メートル1月 | 409円 |
その他の公園施設 | 1平方メートル1月 | 409円 |
備考 1 設置面積が1平方メートル未満であるとき、又は設置面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。 2 設置期間が1月未満であるとき、又は設置期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。 |
(4) 公園施設を利用する場合の使用料
ア 緑ケ丘公園市営野球場使用料
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) | |
基本料金 | 全面利用 | 1時間 | 325円 |
3分の2面利用 | 1時間 | 220円 | |
3分の1面利用 | 1時間 | 105円 | |
照明施設 | 全面利用 | 1時間 | 550円 |
備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
イ 総合運動公園市営野球場使用料
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) | ||
入場料を徴収する場合 | 一般利用 | 団体 | 1時間 | 2,200円 |
学生利用 | 団体 | 1時間 | 1,100円 | |
職業的利用 | 団体 | 1回 | 入場料総額の100分の3に相当する額(その額が33,000円に満たないときは、33,000円) | |
入場料を徴収しない場合 | 一般利用 | 団体 | 1時間 | 545円 |
学生利用 | 団体 | 1時間 | 325円 | |
職業的利用 | 団体 | 1時間 | 1,645円 | |
備考 1 「一般利用」とは、学生利用及び職業的利用以外の利用をいう。 2 「学生利用」とは、高校生以下の児童生徒の利用をいう。 3 「職業的利用」とは、野球を職業とする者が、その職業に関連して利用することをいう。 4 「団体」とは、組織の全てをいう。 5 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
ウ 総合運動公園市営野球場附属設備及び備品使用料
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) | ||
附属設備 | 放送設備 | 団体 | 1試合 | 545円 |
スコアボード | 団体 | 1試合 | 660円 | |
備品 | ピッチングマシーン | 一般利用 | 1日 | 5,343円 |
学生利用 | 1日 | 2,671円 | ||
職業的利用 | 1日 | 16,029円 | ||
備考 イの表備考1から備考4までの規定は、この表において準用する。 |
エ 緑ケ丘公園市営テニスコート使用料
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) |
基本料金 | 1面1時間 | 105円 |
備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
オ 総合運動公園市営テニスコート使用料
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) | |
基本料金 | 一般利用 | 1面1時間 | 545円 |
学生利用 | 1面1時間 | 325円 | |
照明施設 | 一般利用 | 1面1時間 | 733円 |
学生利用 | 1面1時間 | 733円 | |
備考 1 「一般利用」とは、学生利用以外の利用をいう。 2 「学生利用」とは、高校生以下の児童生徒の利用をいう。 3 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
カ 総合運動公園市営展望広場使用料
区分 | 使用料(1時間につき) | ||
一般利用 | 全面利用(競技大会等に限る。) | 団体 | 314円 |
学生利用 | 全面利用(競技大会等に限る。) | 団体 | 157円 |
職業的利用 | 全面利用(競技大会等に限る。) | 団体 | 629円 |
備考 1 イの表備考1から備考4までの規定は、この表において準用する。 2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
キ 総合運動公園市営多目的広場使用料
区分 | 使用料(1時間につき) | |
全面利用 | 団体 | 220円 |
備考 「団体」とは、組織の全てをいう。 |
ク 総合運動公園市営陸上競技場使用料
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) | ||
一般利用 | 一部フィールド又はトラック | 団体 | 1時間 | 314円 |
個人 | 1人1時間 | 105円 | ||
全面利用 | 団体 | 1時間 | 639円 | |
学生利用 | 一部フィールド又はトラック | 団体 | 1時間 | 157円 |
個人 | 1人1時間 | 52円 | ||
全面利用 | 団体 | 1時間 | 314円 | |
職業的利用 | 1回 | 入場料総額の100分の3に相当する額(その額が33,000円に満たないときは、33,000円) | ||
備考 1 「一般利用」とは、学生利用及び職業的利用以外の利用をいう。 2 「学生利用」とは、高校生以下の児童生徒の利用をいう。 3 「職業的利用」とは、サッカーその他の運動競技又は見せ物若しくはこれに類する行為を職業とする者が、その職業に関連して利用することをいう。 4 「団体」とは、組織の全てをいい、「個人」とは、団体以外のものをいう。 5 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
ケ 総合運動公園市営陸上競技場附属施設使用料
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) | |
競技器具等 | 走高跳、棒高跳及びハードルの器具一式 | 1種目 | 314円 |
写真判定装置一式 | 1時間 | 2,200円 | |
その他の器具 | 1種目 | 105円 | |
シャワー | 1人1回 | 105円 | |
放送設備 | 1回 | 2,127円 | |
会議室 | 1時間 | 367円 | |
備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
20 小林市緑ケ丘集会所
区分 | 使用料(1時間につき) | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
会議室 | 52円 | 105円 | |
集会室 | 小中学校児童生徒及び高等学校生徒 | 52円 | 105円 |
文化的催物 | 105円 | 168円 | |
その他 | 220円 | 325円 | |
備考 1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 3 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用する場合の使用料の額は、1時間につき、当該利用時間が午前9時以前のときは午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とし、当該利用時間が午後10時以後のときは午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。 4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 5 午後5時以後の小中学校児童生徒の利用は、指導者のいる場合に限る。 |
21 高齢者コミュニティセンター南部いろり村
区分 | 使用料(1時間につき) | |
多目的室 | 設置目的による利用 | 52円 |
その他 | 168円 | |
和室 | 設置目的による利用 | 52円 |
その他 | 168円 | |
会議室 | 設置目的による利用 | 52円 |
その他 | 168円 | |
調理実習室 | 設置目的による利用 | 136円 |
その他 | 440円 | |
備考 1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
22 小林市駅前東集会所
区分 | 使用料(1時間につき) | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
大集会室 | 設置目的による利用 | 52円 | 105円 |
その他 | 157円 | 220円 | |
小集会室 | 設置目的による利用 | 52円 | 105円 |
その他 | 157円 | 220円 | |
備考 1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に利用時間1時間につき100円を加算する。 2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 3 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用する場合の使用料の額は、1時間につき、当該利用時間が午前9時以前のときは午前9時から午後5時までの間の1時間当たりの使用料の額とし、当該利用時間が午後10時以後のときは午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。 4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
23 山代もみじ館
区分 | 使用料(1時間につき) |
設置目的による利用 | 126円 |
その他 | 419円 |
備考 1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
24 小林市農村環境改善センター
(1) 多目的ホール、研修室及び和室使用料
区分 | 使用料(1時間につき) | |
多目的ホール | 設置目的による利用 | 1,048円 |
その他 | 3,143円 | |
研修室 | 設置目的による利用 | 419円 |
その他 | 1,257円 | |
和室 | 設置目的による利用 | 419円 |
その他 | 1,257円 | |
備考 1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
(2) 農畜産物加工室使用料
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) |
みそ加工 | 2日コース | 10,476円 |
1日コース | 5,238円 | |
一般加工 | 1日コース | 4,191円 |
半日コース | 2,095円 | |
1つの加工機械利用の場合 | 2時間 | 524円 |
備考 1 グループ利用を原則とし、1グループは、5人を基準とする。 2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 3 利用時間が2時間に満たないときは、2時間とみなす。 |
25 野尻町農村環境改善センター
区分 | 使用料(1時間につき) | ||
午前8時30分から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
大会議室 | 262円 | 419円 | |
小会議室 | 262円 | 419円 | |
資料室 | 262円 | 419円 | |
和室 | 262円 | 419円 | |
多目的ホール | 入場料を徴収する場合 | 3,143円 | 5,238円 |
入場料を徴収しない場合 | 210円 | 314円 | |
ロビー | 入場料を徴収する場合 | 3,143円 | 5,238円 |
入場料を徴収しない場合 | 210円 | 314円 | |
ソフトテニスコート | 105円 | 210円 | |
備考 1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。 2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 3 多目的ホールとロビーを併用するときは、ロビーの使用料は徴収しない。 |
26 小林市生活改善センター
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) | |
農畜産物加工実習室 | みそ加工 | 2日コース | 10,476円 |
1日コース | 5,238円 | ||
一般加工 | 1日コース | 4,191円 | |
半日コース | 2,095円 | ||
1つの加工機械利用の場合 | 2時間 | 524円 | |
備考 1 グループ利用を原則とし、1グループは、5人を基準とする。 2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 3 利用時間が2時間に満たないときは、2時間とみなす。 |
27 野尻町農村婦人の家
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) | |
農産加工 | みそ | 材料1キログラム・1人1日 | 22円 |
その他の加工品 | 材料1キログラム・1人1日 | 110円 | |
洗濯機 | 1回 | 550円 | |
乾燥機 | 1回 | 458円 |
28 小林市須木総合ふるさとセンター
区分 | 使用料(1時間につき) | |||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||
ホール | 利用者が入場料を徴収しない場合 | 平日 | 838円 | 1,048円 |
日曜日、土曜日及び休日 | 1,048円 | 1,257円 | ||
利用者が入場料を徴収する場合 | 平日 | 1,676円 | 2,095円 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 2,095円 | 2,514円 | ||
会議室 | 平日 | 314円 | 419円 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 419円 | 524円 | ||
備考 1 「平日」とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日をいう。 2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。 3 冷暖房装置を使用するときは、ホールの利用にあっては使用料の額に利用時間1時間につき838円を、会議室の利用にあっては使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。 4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
29 小林市教育集会所
区分 | 使用料(1時間につき) |
集会室 | 105円 |
和室 | 105円 |
調理室 | 157円 |
備考 1 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 2 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 3 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
30 小林市立野尻のびのび子育て支援センター
区分 | 使用料(1時間につき) | |
午前8時30分から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
ホール | 262円 | 419円 |
備考 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
31 野尻町いきいきコミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) | |
午前8時30分から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
大会議室、小会議室及び調理室 | 262円 | 419円 |
備考 1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。 2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
32 紙屋老人福祉館
区分 | 使用料(1時間につき) | |
午前8時30分から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
研修室、会議室及び相談室 | 262円 | 419円 |
備考 1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。 2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
33 森永貞一郎記念館
区分 | 使用料(1時間につき) | 使用料(1日につき) | |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 3日以上連続で利用する場合 | |
研修室 | 335円 | 409円 | 4,021円 |
談話室 | 335円 | 409円 | 4,021円 |
備考 1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。ただし、3日以上連続で利用する場合を除く。 2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
34 TENAMUビル公共スペース
区分 | 使用料(1時間につき) | |
午前10時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
交流スペースの独占利用 | 2,229円(20分の1の区画に分割して利用する場合には、112円に利用する区画の数を乗じて得た額) | 2,676円(20分の1の区画に分割して利用する場合には、134円に利用する区画の数を乗じて得た額) |
第1多目的室の独占利用 | 1,141円 | 1,369円 |
第2多目的室の独占利用 | 1,141円 | 1,369円 |
第3多目的室の独占利用 | 666円 | 799円 |
調理室の独占利用 | 357円 | 429円 |
備考 1 冷暖房装置を使用するときは、使用料の額に当該使用料の額の100分の50に相当する額を加算する。 2 特別の電気施設等を使用するときは、使用料の額に電気使用料の実費相当額を加算する。 3 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る使用料の額を追加徴収する。 4 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用するときの使用料の額は、1時間につき、午後5時から午後9時までの間の1時間当たりの使用料の額とする。 5 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
35 小林市コワーキングスペース
区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) | 徴収の時期 |
共有スペースの独占利用 | 1時間 | 1,018円 | 許可の日から10日以内に徴収する。 |
簡易貸切スペースの一時利用 | 1席1日 | 204円 | 利用前に徴収する。 |
ブーススペースの一時利用 | 1席1日 | 509円 | 同上 |
レンタルオフィスの一時利用 | 1部屋1日 | 2,515円 | 同上 |
ミーティングスペースの一時利用 | 1時間 | 203円 | 同上 |
ブーススペースの常時利用 | 1席1月 | 5,093円 | 許可の日から10日以内に徴収する。ただし、利用期間が1月を超える場合における2月目以後の使用料は、当該利用期間の初日から1月を経過するごとに当該1月を経過する日の5日前までに各月分を徴収する。 |
レンタルオフィスの常時利用 | 1部屋1月 | 15,277円 | 同上 |
備考 1 共有スペースの独占利用又はミーティングスペースの一時利用については、利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 2 ブーススペース又はレンタルオフィスの常時利用については、10日以上連続して利用する場合に限る。 3 ブーススペース又はレンタルオフィスの常時利用については、利用期間が1月に満たないときは、1月とみなす。 |
別表第2(第3条関係)
行政財産の区分 | 単位 | 使用料(1単位につき) | |
土地 | 1年 | 使用させる土地につき固定資産評価員の評価した価格に100分の4を乗じて得た額 | |
電柱、電話柱、支柱、支線柱又は支線 1本 | 1,500円 | ||
公衆電話所 1基 | 1,500円 | ||
自動販売機 1台 | 2,500円 | ||
無線通信アンテナ 1柱 | 15,000円 | ||
建物(森永貞一郎記念館の喫茶室を除く。) | 1年 | 使用させる建物につき固定資産評価員の評価した価格に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 | |
公衆電話 1台 | 1,571円 | ||
自動販売機 1台 | 2,619円 | ||
太陽光発電設備 1平方メートル | 102円 | ||
森永貞一郎記念館 | 1月 | 喫茶室 | 52,261円 |
備考 1 この表に掲げる使用料の額に電気料、水道料、ガス料その他市が支出する経費のうち当該使用に係る額を加算する。 2 土地及び建物(森永貞一郎記念館の喫茶室を除く。)については、使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、その使用期間又はその端数期間は月割によって計算し、1月未満の端数があるときは日割によって計算する。 3 土地及び建物(森永貞一郎記念館の喫茶室を除く。)については、計算して得た使用料の額が100円未満の場合は、これを100円とし、100円を超える場合は、10円未満の端数を切り捨てる。 4 市が設置を要請した公衆電話(所)については、使用料を徴収しない。 5 自動販売機については、必要に応じて、この表に掲げる使用料の額を下限として一般競争入札を行うことができる。この場合において、それにより提示された最高入札額を使用料の額とするものとする。 6 太陽光発電設備については、必要に応じて、行政財産を使用する者がこの表に掲げる使用料の額を下限として提示した額で、市長が適当と認めたものを使用料の額とすることができる。 7 森永貞一郎記念館の喫茶室については、使用する月の前月25日までに使用料を徴収するものとする。 |