○小林市手数料条例
平成18年3月20日
条例第72号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(3) 官公署から請求があったとき。
(4) 公用で使用するとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
4 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町手数料条例(昭和31年野尻町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月25日条例第58号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第87号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第34号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第31号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 名称 | 単位 | 金額 | 備考 | |||
住民記録に関する手数料 | 住民票(広域交付を含む。)及び除かれた住民票の写し | 1件 | 300円 | ||||
住民票及び除かれた住民票の記載事項証明 | 1件 | ||||||
住民票の閲覧 | 1件 | ||||||
戸籍の附票及び除かれた戸籍の附票の写し | 1件 | ||||||
身分証明 | 1枚 | ||||||
印鑑登録に関する手数料 | 印鑑登録証(再交付を含む。) | 1枚 | 300円 |
| |||
印鑑登録証明 | 1枚 | ||||||
認可地縁団体に関する手数料 | 認可地縁団体告示事項証明の写し | 1件 | 300円 |
| |||
認可地縁団体印鑑登録証明 | 1枚 | ||||||
戸籍に関する手数料 | 戸籍の謄抄本(広域交付を含む。) | 1件 | 450円 | ||||
戸籍の記録事項証明書 | 1件 | ||||||
除籍の謄抄本(広域交付を含む。) | 1件 | 750円 | |||||
除籍の記録事項証明書 | 1件 | ||||||
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 350円 | |||||
除籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 450円 | |||||
戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 | 1件 | 400円 | 同一事項の戸籍の謄抄本と同時に請求する場合は、徴収しない。 | ||||
除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 | 1件 | 700円 | 同一事項の除籍の謄抄本と同時に請求する場合は、徴収しない。 | ||||
届出・申請の受理若しくは届書その他の書類の記載事項証明書又は届書等情報の内容証明書 | 1件 | 350円 | |||||
1件 | 1,400円 | 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理について上質紙を用いる場合に限る。 | |||||
届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 | 350円 | |||||
税等に関する手数料 | 固定資産に関する証明 | 評価証明 | 1件(1名義につき) | 300円 | |||
公課証明 | |||||||
名寄帳(課税台帳)の写し | |||||||
その他の証明・交付 | 1件 | ||||||
所得に関する証明 | 個人に係るもの | 1枚 | |||||
世帯に係るもの | 1件 | ||||||
税額に関する証明 | 1枚 | ||||||
納税に関する証明 | 1枚 | ||||||
優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 |
| ||||
優良住宅新築認定申請(床面積の合計) |
|
|
| ||||
100平方メートル以下 | 1件 | 6,200円 |
| ||||
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件 | 8,600円 |
| ||||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件 | 13,000円 |
| ||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件 | 35,000円 |
| ||||
10,000平方メートルを超えるとき | 1件 | 43,000円 |
| ||||
良質住宅新築認定申請(床面積の合計) |
|
|
| ||||
100平方メートル以下 | 1件 | 6,200円 |
| ||||
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件 | 8,600円 |
| ||||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件 | 13,000円 |
| ||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件 | 35,000円 |
| ||||
10,000平方メートルを超えるとき | 1件 | 43,000円 |
| ||||
一般公共用自転車駐車場認定申請 | 1件 | 5,500円 |
| ||||
住宅用家屋証明申請 | 1件 | 1,300円 |
| ||||
臨時運行許可 | 臨時運行許可申請手数料 | 1件 | 750円 |
| |||
鳥獣飼養に関する手数料 | 鳥獣飼養許可証交付 鳥獣飼養許可証更新 鳥獣飼養許可証再交付 | 1件 | 3,400円 |
| |||
狂犬病予防に関する手数料 | 犬の登録 | 1頭 | 3,000円 |
| |||
狂犬病予防注射済票交付 | 1件 | 550円 | |||||
犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 | |||||
狂犬病予防注射済票再交付 | 1件 | 340円 | |||||
廃棄物に関する手数料 | 一般廃棄物処理 | 事業系一般廃棄物 | 収集運搬 | 10キログラムまでごとに | 170円 | ||
粗大ごみ | 処分 | 15キログラム未満 | 無料 | 次に掲げる物を対象とする。 (1) 布団 (2) 次に掲げる物で、木製のもの又は解体を要するもの ア 机類 イ テーブル類 ウ たんす類 エ 整理棚類 オ ベッド類 カ あんま機類 キ よしず類 | |||
15キログラム以上25キログラム未満 | 200円 | ||||||
25キログラム以上 | 200円に、25キログラムを超える10キログラムまでごとに100円を加えた額 | ||||||
事業系一般廃棄物及び粗大ごみ以外の一般廃棄物(し尿を除く。) | 収集運搬 | 無料 | |||||
処分 | 無料 | ||||||
犬、猫等の死体 | 1体 | 100円 | |||||
一般廃棄物処理業許可申請 | 一般廃棄物収集運搬業許可申請 一般廃棄物処分業許可申請 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 一般廃棄物処分業許可更新申請 一般廃棄物収集運搬業許可変更申請 一般廃棄物処分業許可変更申請 浄化槽清掃業許可申請 浄化槽清掃業許可更新申請 | 1件 | 3,000円 | ||||
一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請 一般廃棄物処分業許可証再交付申請 浄化槽清掃業許可証再交付申請 | 1件 | 1,000円 | |||||
農業経営基盤強化促進に関する嘱託登記手数料 | 所有権移転登記所有権保存登記 | 1件(3筆まで) | 5,000円 | 3筆を超えるときは、1筆増すごとに500円を加える。 | |||
前記以外の登記 | 1件 | 2,000円 | 相続登記を除く住所・地目・氏名の変更登記 | ||||
その他の手数料 | 公簿、公文書及び図面の閲覧 | 1件 | 300円 |
| |||
その他の証明書 | 1件 |