○小林市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例

平成18年3月20日

条例第73号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項から第3項までの規定に基づく、市税外収入金を期限内に完納しない者に対する督促、督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市税外収入金とは、分担金、使用料、手数料、過料その他市税以外の収入金をいう。

(2) 徴収職員とは、市長又はその委任を受けた市職員をいう。

(3) 納付義務者とは、市税外収入金を納付すべき義務を負う者をいう。

(督促状)

第3条 市税外収入金を期限内に完納しない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発送しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、発布の日から15日以内とする。

3 督促状は、様式第1号による。

4 第1項の規定に該当する者であって、特別の事情がある場合においては、同項の規定によらないことができる。

(督促手数料)

第4条 前条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第5条 市税外収入金を納期限後において納付する者に対しては、当該納付金額に、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額はこれを徴収しない。

2 市長は、納付義務者が納期限内に市税外収入金を納入しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(徴収職員への引継ぎ)

第6条 督促状に指定した期限を過ぎ、市税外収入金、督促手数料及び延滞金を完納しない者があるときは、督促状指定期限後5日以内に必要な事項を詳記して徴収職員に引き継がなければならない。

(徴収職員の証票)

第7条 徴収職員がその職務を執行するに当たり携行すべき証票は、様式第2号による。

(滞納処分)

第8条 督促状に指定した期限までに市税外収入金、督促手数料及び延滞金を完納しない者があるときは、徴収職員は、督促状指定期限後60日以内に滞納処分に着手しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和52年小林市条例第3号)又は税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年須木村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和30年野尻町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成19年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第88号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年10月1日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものついては、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

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小林市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例

平成18年3月20日 条例第73号

(令和3年1月1日施行)