○小林市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月20日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であって規則又は企業管理規程で定めるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、10年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長又は地方公営企業管理者が定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和元年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小林市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月20日 条例第74号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第74号
令和元年12月25日 条例第29号