○公の施設に関する条例
平成18年3月20日
条例第76号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定による公の施設の設置及び管理については、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 市民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、別表のとおり公の施設を設置する。
(管理の原則)
第3条 公の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用者の守るべき事項)
第4条 公の施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に市長(地方公営企業管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 公の施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。
(2) 公の施設の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(3) 公の施設を利用目的外に利用しないこと。
(4) その他市長において指示した事項
(原状回復義務)
第5条 公の施設の利用者は、利用を終了したときは、自己の負担において直ちに原状に回復しなければならない。
(利用の許可、制限等)
第6条 公の施設の利用について、市長は、その利用の許可、利用の制限その他必要な事項について規則で定める。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失によって公の施設を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(利用の中止等)
第8条 公の施設の利用者が第4条の規定に違反したとき、又は市長において、公益上必要があると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。
(使用料)
第9条 公の施設の使用料については、別に条例で定める。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第11条 公の施設を無断で利用し、若しくはこれにより収益した者又は故意に滅失若しくは破損した者については、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、小林市出の山淡水魚水族館に関する規定は、平成18年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までになされた行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の規定にかかわらず、鬼塚地区小運動広場及び山代もみじ館の管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
5 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の公の施設に関する条例(昭和40年野尻町条例第1号)又は教育関係の公の施設に関する条例(平成18年野尻町条例第12号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 編入日の前日までになされた行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成18年6月30日条例第235号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第20号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年6月規則第27号で、同20年6月23日から施行)
附則(平成20年6月30日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第216号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第218号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第10号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(奈佐木地区児童プールの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 奈佐木地区児童プールの設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第122号)は、廃止する。
附則(平成23年9月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(森永貞一郎記念館の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 森永貞一郎記念館の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第232号)は、廃止する。
(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正)
3 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年9月29日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月5日から施行する。
(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正)
2 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正)
2 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月29日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第22号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正)
2 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(小林市放課後児童健全育成事業等保護者負担金徴収条例の一部改正)
2 小林市放課後児童健全育成事業等保護者負担金徴収条例(平成18年小林市条例第127号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市が設置する保育所における保育料に関する条例の一部改正)
3 小林市が設置する保育所における保育料に関する条例(平成27年小林市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月21日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 設置目的等 | 位置 |
八幡原市民総合センター | 福祉活動及び市民活動の拠点並びに災害時における対応の拠点としての機能を有する施設 | 小林市堤108番地1 |
小林市地域防災センター | 自主防災組織をはじめ市民全体の防災力や災害対応力の向上を図るための施設 | |
小林市立中央保育所 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条及び第39条の目的を達成するための同法第7条に規定する児童福祉施設 | 小林市真方91番地1 |
小林市立須木中央保育園 | 児童福祉法第34条の15第1項に基づき、同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設 | 小林市須木中原1694番地1 |
小林市立野尻のびのび子育て支援センター | 地域における子育てしやすい環境の整備を図り、子育て支援を図るための施設 | 小林市野尻町東麓2166番地2 |
小林市高齢者交流センター百歳会館 | 高齢者等の健康づくりと生きがいづくりを促進する交流施設 | 小林市堤108番地9 |
高齢者コミュニティセンター南部いろり村 | 高齢者等の健康づくり生きがいづくり施設 | 小林市細野4098番地1 |
野尻町いきいきコミュニティセンター | 介護保険制度の円滑な実施を図るため、高齢者のふれあいの拠点施設 | 小林市野尻町三ヶ野山4093番地4 |
紙屋老人福祉館 | 高齢者の生きがいづくりとふれあい促進の場 | 小林市野尻町紙屋1994番地1 |
小林市上町児童遊園 | 児童福祉法第40条の目的を達成するための同法第7条に規定する児童福祉施設 | 小林市細野2315番地4 |
小林市城山児童遊園 | 小林市細野2991番地1 | |
小林市細野児童遊園 | 小林市細野4481番地 | |
小林市八幡原児童遊園 | 小林市細野2347番地 | |
小林市橋谷児童遊園 | 小林市北西方254番地イの1の15 | |
小林市石塚児童遊園 | 小林市北西方1076番地32 | |
小林市新田場児童遊園 | 小林市真方5451番地1 | |
小林市池ノ原児童遊園 | 小林市細野1932番地3 | |
須木永田児童遊園 | 小林市須木下田1157番地1 | |
野尻中央児童遊園 | 小林市野尻町東麓1159番地1 | |
野尻大脇児童遊園 | 小林市野尻町三ケ野山1317番地1 | |
小林市幸ケ丘児童用プール | 小林市南西方7813番地 | |
小林市緑ケ丘児童用プール | 小林市細野503番地5 | |
小林市上町児童用プール | 小林市細野2315番地4 | |
小林市城山児童用プール | 小林市細野2991番地1 | |
小林市細野児童用プール | 小林市細野4472番地1 | |
小林市新竹児童用プール | 小林市細野1755番地2 | |
小林市岡原児童用プール | 小林市北西方5762番地8 | |
小林市孝ノ子児童用プール | 小林市南西方357番地 | |
小林市奈佐木児童用プール | 小林市須木奈佐木4205番地 | |
種子田川河川公園 | 市民の河川愛護思想の高揚とレクリエーションの普及振興を図るための施設 | 小林市北西方308番地3 |
須木鶴園河川公園 | 小林市須木下田1029番地1 | |
須木中河間河川公園 | 小林市須木中原2313番地1 | |
岩瀬川河川公園 | 小林市野尻町三ヶ野山3329番地1 | |
小林市陰陽石地区親水公園 | 地域の振興及び人と自然とのふれあいを図るための施設 | 小林市東方3380番地13 |
おどのが丘公園 | 市民の憩いの場、児童の健全育成、健康促進及びレクリエーション等の普及振興を図るための施設 | 小林市須木下田1287番地19 |
城山公園 | 小林市須木下田425番地4 | |
大塚原公園 | 市民憩いの施設 | 小林市野尻町三ヶ野山4336番地20 |
浜ノ瀬運動広場 | 市民の体育振興及び文化の向上とレクリエーションの普及振興を図るための施設 | 小林市東方4738番地1 |
三松地区運動広場 | 小林市堤3699番地32 | |
鬼塚地区小運動広場 | 小林市南西方5940番地1 | |
入佐地区農村運動公園 | 小林市北西方2425番地1 | |
西小林地区小運動公園 | 小林市南西方6214番地2 | |
永久津地区運動広場 | 小林市北西方4074番地 | |
須木運動広場 | 小林市須木下田973番地 | |
あすなろ公園運動広場 | 小林市野尻町東麓468番地1 | |
大塚原運動広場 | 小林市野尻町三ヶ野山4336番地19 | |
紙屋運動広場 | 小林市野尻町紙屋2897番地5 | |
三ヶ野山運動広場 | 小林市野尻町三ヶ野山1620番地1 | |
小林市市民体育館 | 小林市細野38番地1 | |
須木地区体育館 | 小林市須木中原1738番地 | |
小林市細野地区体育館 | 小林市細野4374番地 | |
小林市西小林地区体育館 | 小林市南西方6212番地イの3 | |
小林市中央地区体育館 | 小林市細野565番地1 | |
小林市永久津地区体育館 | 小林市北西方4076番地 | |
小林市南地区体育館 | 小林市細野979番地1 | |
小林市真方地区体育館 | 小林市真方4906番地1 | |
小林市三松地区体育館 | 小林市堤3699番地32 | |
小林市東方地区体育館 | 小林市東方4738番地1 | |
紙屋地区体育館 | 小林市野尻町紙屋2897番地6 | |
三ヶ野山地区体育館 | 小林市野尻町三ヶ野山4095番地3 | |
小林市弓道場 | 小林市細野38番地1 | |
野尻町弓道場 | 小林市野尻町東麓2166番地2 | |
小林市みどり会館 | コミュニティ活動を助長し、市民生活の向上を図るための施設 | 小林市細野269番地1 |
北きりしまコスモドーム | 地域の振興及び教育文化の向上を図るための施設 | 小林市南西方8577番地18 |
小林市緑ヶ丘集会所 | コミュニティ活動を助長し、市民生活の向上を図るための施設 | 小林市真方1033番地 |
小林市駅前東集会所 | 地域の振興及び福祉の向上を図るための施設 | 小林市細野1978番地9 |
町東公園 | 市民の憩いの場を確保し、市民生活の向上を図るための施設 | 小林市細野2144番地11 |
駅北公園 | 小林市本町63番地 | |
小林市中央ふれあい広場 | 小林市細野1823番地5 | |
駅南1号街区公園 | 小林市駅南129番地 | |
駅南2号街区公園 | 小林市駅南100番地 | |
駅南3号街区公園 | 小林市駅南294番地 | |
駅南4号街区公園 | 小林市駅南311番地 | |
小林市清掃工場 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づきごみを衛生的に処理するための施設 | 小林市東方1046番地 |
小林市一般廃棄物最終処分場 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき可燃物の焼却灰及び不燃物を衛生的に処分するための施設 | 小林市東方1079番地13 |
永久井野ふれあいの里公園 | 地域の振興及び市民生活の向上を図るための施設 | 小林市北西方5320番地76 |
平川地区農村公園 | 小林市細野937番地4 | |
陰陽石公園 | 地域と観光の振興及び人と自然とのふれあいを図るための施設 | 小林市東方3343番地 |
小林市農村環境改善センター | 地域農村の振興及び生活の向上と活気ある地域づくりを推進するための施設 | 小林市堤3358番地3 |
野尻町農村婦人の家 | 農村婦人の農産加工技術の習得、情報の交換及び生活改善に関する研修並びに高齢者による文化の伝承の利便に供するための施設 | 小林市野尻町三ヶ野山4336番地55 |
野尻町農村環境改善センター | 農業経営、生活の改善合理化及び健康の増進等、広く市民の利用に供することにより、地域連帯感の醸成を図るための施設 | 小林市野尻町三ヶ野山4336番地54 |
小林市生活改善センター | 市民の生活改善と活気ある地域づくりを推進するための施設 | 小林市細野2239番地1 |
農業集落排水施設親水ふれあい公園 | 地域の振興及び市民の河川愛護思想の高揚を図るための施設 | 小林市堤316番地1 |
出の山地区水環境ふれあい公園 | 水辺の広場と公園を有し、豊かで潤いのある施設 | 小林市南西方1037番地1 |
山代もみじ館 | 地域住民のふれあいの場を確保し、福祉の向上と生活の安定を図る施設 | 小林市東方1678番地18 |
出の山公園 | 水辺の広場と公園を有し、豊かで潤いのある施設 | 小林市南西方1026番地36 |
森永貞一郎記念館 | 森永貞一郎元日本銀行総裁の偉業を末永く顕彰するとともに、市民文化の向上や福祉の増進を図るための施設 | 小林市細野274番地1 |
TENAMUビル公共スペース | 市民の生きがいや活躍の場を創出するための施設 | 小林市細野1897番地 |
小林市コワーキングスペース | 起業を行う個人事業主等の事業継続を支援するとともに、市内外の事業者間の交流を促進するための施設 | 小林市本町14番地 |
小林市保健センター | 市民の健康づくりを推進するための施設 | 小林市真方89番地1 |