○小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月20日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、小林市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、規則で定める方法により指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の名称及び概要

(2) 申請資格

(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(4) 次条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(10) その他市長が指定する事項

(指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体等は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理を行う施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(5) その他市長が別に定める書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 市長は、前条の規定に基づく申請をした団体等(以下「申請団体」という。)があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等かつ安全な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 前条第2号の事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第2号の事業計画書に沿った施設の管理運営を計画的かつ安定して行う人員、資力その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確実に確保できる見込みがあること。

(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものでないこと。

(6) その他市長が施設の性質又は目的に応じて別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該施設の性質、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 公募に対し申請する団体等がいないとき。

(3) 申請した団体等の中に指定管理者として適当な団体等がないと認めるとき。

(4) 指定管理者の候補者に選定された団体等を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体等が、第8条に規定する協定を締結しないとき。

2 前項の規定により選定された指定管理者の候補者は、市長に第3条に規定する申請書(添付書類を含む。)を提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、前条に規定する選定基準によるものとする。

4 第2条及び前3項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を選定する場合であって、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他市長が必要と認める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が当該施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められる合理的な理由があるときは、現指定管理者を指定管理者の候補者として選定することができる。

(選定結果の通知)

第6条 市長は、前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請団体に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、第4条又は第5条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 前条第1項の指定を受けた団体等は、市長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長が別に定める事項

(事業報告及び業務の調査等)

第9条 指定管理者は、毎年5月10日までに、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において次条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及びその理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他市長が別に定める事項

2 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し、必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条第2項の指示に従わないとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し、施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は従事者は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(選定委員会の設置)

第14条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、小林市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、市長の諮問に応じ、第4条の規定による選定に関する重要事項を審議する。

3 選定委員会は、必要と認めるときは、申請団体等に対し、資料の提出又は会議に出席して意見を述べることを求めることができる。

4 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(教育委員会所管の施設への適用)

第15条 この条例を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、第2条から第12条まで及び前条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第2条前条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小林市条例第19号)又は須木村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年須木村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に地方自治法等の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定による経過措置により公の施設の管理を行っているものについては、指定管理者の選定について第5条第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を選定する場合であって、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)」とあるのは「、地方自治法等の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により管理を行っているもの(以下「管理受託者」という。)」と、「、現指定管理者」とあるのは「、管理受託者」と読み替えるものとする。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

4 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町公の施設の指定管理者の指定の手続等を定める条例(平成17年野尻町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月25日条例第90号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月20日 条例第77号

(令和5年4月1日施行)