○小林市指定管理者選定委員会規則
平成18年3月20日
規則第72号
(目的)
第1条 この規則は、小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年小林市条例第77号)第14条第5項の規定に基づき、小林市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織その他の必要な事項を定めることにより、指定管理者の適正かつ公正な選定等を行うことを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、総合政策部長、企画政策課長、総務課長、財政課長、指定管理者の選定を行おうとする公の施設(以下「当該施設」という。)を所管する部局長、課長、監等及び学識経験者その他適当と認める者のうちから市長が別に委嘱するものをもって組織する。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、当該施設の設置、管理又は運営に関係を有する部局長、課長、監等を委員に任命することができる。
3 当該施設が小林市都市公園条例(平成18年小林市条例第192号)第7条第1項に規定する有料公園施設であるときは、第1項に掲げる者のほか、教育部長を委員に任命するものとする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 当該施設の指定管理者の選定について審査すること。
(2) 前号に定めるもののほか、指定管理者の選定等に関し委員長が特に必要と認める事項について審査すること。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は総合政策部長をもって充て、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の開催)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(資料の提出等の要求)
第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出、説明等を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、当該施設を所管する課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第44号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第27号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。