○小林市財政調整基金条例

平成18年3月20日

条例第78号

(設置)

第1条 平常の備蓄に努め、もって災害復旧等臨時又は異常の財政需要の財源に充てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の種類及び定義)

第2条 基金に属する財産は次のとおりとする。

(1) 積立金 毎年定額以上積み立てる現金、預金又はその運用に係る有価証券をいう。

(2) 有価証券 確実有利な配当利子等を得るための公債、社債株式及び債券をいう。

(積立金の管理)

第3条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項又は同法第7条第1項の規定に基づき、積み立てるべき金額が生じたときは、小林市一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)の定めるところにより、積み立てるものとする。

2 積立金に属する全部又は一部の現金は、確実な金融機関への預金又は確実有利な有価証券に代えて保管しなければならない。

(有価証券の管理)

第4条 有価証券は、経済事情の変動等に応じて適切かつ善良な管理をしなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小林市財政調整基金条例(昭和39年小林市条例第11号)又は須木村財政調整基金条例(昭和39年須木村条例第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町財政調整基金条例(平成元年野尻町条例第39号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、編入日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成21年12月25日条例第91号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市財政調整基金条例

平成18年3月20日 条例第78号

(平成22年3月23日施行)