○小林市宮崎県証紙購入基金条例
平成18年3月20日
条例第80号
(設置)
第1条 宮崎県証紙購入資金に充用し、証紙購入に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、宮崎県証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、30万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(証紙購入計画)
第5条 市長は、宮崎県証紙の売捌きの予定を勘案し、適正な証紙購入計画を立てなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。