○小林市宮崎県証紙購入基金条例

平成18年3月20日

条例第80号

(設置)

第1条 宮崎県証紙購入資金に充用し、証紙購入に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、宮崎県証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、30万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(証紙購入計画)

第5条 市長は、宮崎県証紙の売さばきの予定を勘案し、適正な証紙購入計画を立てなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮崎県証紙購入基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年須木村条例第15号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成22年3月17日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

小林市宮崎県証紙購入基金条例

平成18年3月20日 条例第80号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第80号
平成22年3月17日 条例第6号