○小林市文化会館基金条例

平成18年3月20日

条例第83号

(設置)

第1条 小林市文化会館の建設及び運営に係る事業の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小林市文化会館基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものとする。

(1) 一般会計予算に定める額

(2) 基金の運用から生ずる収益

(3) 寄附金

2 前項第2号及び第3号の収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ有価証券又は不動産に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小林市文化会館基金条例(昭和62年小林市条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

小林市文化会館基金条例

平成18年3月20日 条例第83号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第83号