○小林市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成18年3月20日

条例第88号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、小林市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する全部又は一部の現金は確実な金融機関への預金又は確実有利な有価証券に代えて善良な管理をしなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足を生じたとき、その他財政上特に必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小林市国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和39年小林市条例第16号)又は須木村国民健康保険準備積立基金条例(平成14年須木村条例第5号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町国民健康保険準備積立基金条例(昭和39年野尻町条例第33号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、編入日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成21年12月25日条例第99号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成30年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

小林市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成18年3月20日 条例第88号

(平成30年4月1日施行)