○小林市介護保険給付費準備基金条例

平成18年3月20日

条例第89号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、小林市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるところによる。

(1) 介護保険事業特別会計歳入歳出予算において定める額

(2) 介護保険事業特別会計に剰余金が生じた場合、その剰余金の範囲で市長が定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険の保険給付費の財源に充てるとき。

(2) 財政安定化基金の繰上償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小林市介護保険給付費準備基金条例(平成12年小林市条例第14号)又は須木村介護保険給付費準備基金条例(平成12年須木村条例第31号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町介護保険給付費準備基金条例(平成17年野尻町条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、編入日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成21年12月25日条例第100号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市介護保険給付費準備基金条例

平成18年3月20日 条例第89号

(平成22年3月23日施行)