○小林市ふるさと農村活性化基金条例

平成18年3月20日

条例第91号

(設置)

第1条 土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、小林市ふるさと農村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究及び研修に関する事業に要する経費並びに基金の管理等に要する経費に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するため必要があると認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小林市ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年小林市条例第7号)又は須木村中山間ふるさと農村活性化基金条例(平成5年須木村条例第12号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町ふるさと農村活性化基金条例(平成5年野尻町条例第20号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、編入日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成21年12月25日条例第102号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市ふるさと農村活性化基金条例

平成18年3月20日 条例第91号

(平成22年3月23日施行)