○小林市畜産振興基金条例

平成18年3月20日

条例第93号

(設置)

第1条 肉用牛の改良増殖を促進し、もって畜産の振興を図るため、畜産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「肉用牛」とは、肉用繁殖雌牛及び肉用肥育素牛をいう。

(基金の額)

第3条 基金の額は3億5,254万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第4条 基金は、第1条の目的を達成するため肉用牛の購入資金に充て最も確実かつ効率的に運用しなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成したとき、又は畜産経営事情に著しい変動が生じたときは、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の貸付けについては、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の須木村畜産振興基金条例(昭和50年須木村条例第20号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町畜産振興資金貸付基金条例(平成18年野尻町条例第15号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、編入日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成21年12月25日条例第104号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市畜産振興基金条例

平成18年3月20日 条例第93号

(平成22年3月23日施行)