○小林市土地開発基金条例

平成18年3月20日

条例第96号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき小林市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は3億5,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額後の額とする。

(運用)

第3条 市長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小林市土地開発基金条例(昭和46年小林市条例第1号)又は土地開発基金条例(昭和46年須木村条例第23号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町土地開発基金条例(昭和47年野尻町条例第20号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、編入日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成21年12月25日条例第106号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(令和6年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市土地開発基金条例

平成18年3月20日 条例第96号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第96号
平成21年12月25日 条例第106号
令和6年3月22日 条例第8号