○小林市下水道事業債償還基金条例
平成18年3月20日
条例第97号
(設置)
第1条 下水道処理施設を整備する事業に要する下水道事業債の元利償還経費の財源に充てるため、下水道事業債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、第1条に規定する下水道事業債の元利償還に要する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小林市下水道事業債償還基金条例(平成12年小林市条例第36号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町下水道事業債償還基金条例(平成13年野尻町条例第11号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、編入日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(平成21年12月25日条例第107号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。