○小林市教育委員会公告式規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく市教育委員会の公告式については、この規則の定めるところによる。
(公布)
第2条 規則を公布するときは、番号、年月日、本文等必要事項を明記し、教育長署名の上、教育委員会庁舎掲示板に掲示して公布する。
(準用)
第3条 前条の規定は、規程、告示、公告等公表を要するものにおいて、これを準用する。この場合において、教育長署名を教育委員会名記載及び教育委員会印押印に代えることができる。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。
附則(平成28年1月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。