○小林市教育委員会会議規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、小林市教育委員会の会議について、必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長職務代行者の指名)

第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

(臨時職務代理者)

第3条 教育長及び職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、年長の委員が臨時に教育長の職務を行う。

(招集)

第4条 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は委員の3分の1以上の者から文書で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

2 会議の招集は、開会の日前7日までに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(参集)

第5条 委員は、招集の日の定刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、出席できないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第6条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会の会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題にしなければならない。

(発言)

第9条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認める者から指名して発言させるものとする。

第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願及び陳情)

第11条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第12条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(採決の順序)

第14条 修正の動議は、原案に先立って可決する。

2 修正の動議が2以上あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第15条 会議は、傍聴することができる。ただし、出席委員の3分の2以上の賛成により非公開にしたときは、この限りでない。

2 傍聴に関し、必要な事項は別に定める。

(会議録)

第16条 教育長は、職員をして会議録を調製し、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席の委員の氏名

(3) 会議に参与した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討議した者の氏名及びその要旨

(8) 議決の事項

(9) その他、教育長又は会議において必要と認めた事項

2 非公開の会議録は、公表しない。

(署名及び修正)

第17条 会議録は、次回の会議において出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

2 会議録に記載した事項に関し、委員中に異論があるときは、教育長は会議に諮ってこれを修正することができる。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。

小林市教育委員会会議規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)