○小林市教育委員会会議傍聴規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、小林市教育委員会会議規則(平成18年小林市教育委員会規則第2号)第15条第2項の規定に基づき、傍聴人の守るべき事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の傍聴人名簿に自己の住所、氏名、職業及び年齢を明記し、指定された傍聴席に着かなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、所定の傍聴人名簿に代表者又は責任者がその団体の名称、人員、自己の住所、氏名及び年齢を明記し、指定された傍聴席に着かなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することはできない。
(1) 会議の妨害となるような器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴の制限)
第4条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(2) 帽子、外とう、えり巻き等を着用しないこと。
(3) はち巻、腕章等を用い、示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙しないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。
(6) その他会議の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第8条 教育長は、会議を非公開にしたとき、及び傍聴人がこの規則に違反し会議の秩序を乱すおそれがあるときは、退場を命ずるものとする。
2 前項の規定により教育長が退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。
附則(令和5年2月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。