○小林市教育委員会公印規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 小林市教育委員会の公印の保管、使用その他公印に関し、必要なことは、この規則の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の名称、ひな型、大きさ、使用区分、個数及び保管課(かいを含む。以下同じ。)は、別表のとおりとする。
2 公印は、特に必要があると認めるときは、その印影を印刷し、又は印刷物に応じてその印影を縮小し、若しくは拡大して印刷することができる。この場合において、公印印影印刷承認願(様式第1号)により教育長の承認を受けなければならない。
3 印刷に使用した印影の原版は、その事務の主管課(かいを含む。以下同じ。)長が保管する。
(電子計算組織による公印使用)
第3条 電子計算組織を利用して証明若しくは通知又は公文書の写しの交付事務を行う場合は、電子印使用承認願(様式第2号)により教育長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を当該公印として使用することができる。
2 前項に規定する事務及び当該事務のための処理を行う課等の長は、印影の改ざんその他不正使用のないように電子計算組織に記録した印影等を適正に管理しなければならない。
(公印の調製等)
第4条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、教育長の許可を得てこれをしなければならない。
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第5条 公印が不要となったときは、公印保管課長は、その公印を速やかに学校教育課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定による期限を経過した公印は、学校教育課長において切断又は焼却等適当な方法で処分しなければならない。
(公印の保管)
第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、公印保管課長がその保管及び使用の責めに任じなければならない。
(公印台帳)
第7条 教育長は、公印台帳(様式第3号)を備え、すべての公印について新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用する場合は、使用する文書に決裁済の原議その他の証拠書類を添えて公印保管課長の審査を受け、その承認を受けなければならない。
(公印の持出使用の禁止)
第9条 公印は、保管課以外に持ち出し使用することができない。ただし、特に当該公印の保管課長が持ち出しの必要を認めたときは、この限りでない。
(使用及び保管の委任)
第10条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、事務の委任に伴い、当該事務の執行上必要な公印の使用及び保管を、当該事務の委任を受けた者に委任することができる。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市教育委員会公印規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の小林市教育委員会公印規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。
附則(平成22年3月19日教委規則第4号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。
附則(平成27年4月1日教委規則第7―1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 名称 | ひな型 | 大きさ(ミリメートル) | 使用する文書の区分 | 個数 | 保管課 |
1 | 教育委員会印 | 方30 | 委員会名をもってする公文書用 | 1 | 学校教育課 | |
2 | 教育長印 | 方21 | 教育長名をもってする公文書用 | 1 | 学校教育課 | |
3 | 教育長職務代行者印 | 方21 | 教育長職務代行者名をもってする公文書用 | 1 | 学校教育課 | |
4 | 教育部長印 | 方21 | 部長名をもってする公文書用 | 1 | 学校教育課 | |
5 | 課長印 | 方21 | 課長名をもってする公文書用 | 各1 | 各課 | |
6 | 小林中央公民館長印 | 方21 | 小林中央公民館長名をもってする公文書用 | 1 | 小林中央公民館 | |
7 | 図書館長印 | 方21 | 図書館長名をもってする公文書用 | 1 | 図書館 | |
8 | 学校印 | 方45 | 学校名をもってする公文書用 | 各1 | 各学校 | |
9 | 学校長印 | 方21 | 学校長名をもってする公文書用 | 各1 | 各学校 | |
10 | 教育研究センター所長印 | 方21 | 教育研究センター所長名をもってする公文書用 | 1 | 学校教育課 | |
11 | 小林東方学校給食センター所長印 | 方21 | 学校給食センター所長名をもってする公文書用 | 1 | 小林東方学校給食センター | |
12 | 小林学校給食センター所長印 | 方21 | 〃 | 1 | 小林学校給食センター | |
13 | 野尻学校給食センター所長印 | 方21 | 〃 | 1 | 野尻学校給食センター |
備考
1 必要に応じ「之」の文字を除き、又は入れることができる。
2 書体は任意とし、必要に応じ旧字体等を使用することができる。
3 「○」には、課(室)又は学校の名称を入れるものとし、文字数に応じ行数を変更することができる。