○小林市教育委員会聴聞規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき行う聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、法と同一の定義において使用するものとする。

(準用)

第3条 小林市聴聞規則(平成18年小林市規則第20号)第3条から第12条までの規定は、教育委員会における聴聞の手続について準用する。この場合において、「行政庁」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

小林市教育委員会聴聞規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第8号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第8号