○小林市立小学校及び中学校通学区域審議会条例

平成18年3月20日

条例第101号

(設置)

第1条 小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、小林市立小学校及び中学校の通学区域について、調査審議するため通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、教育部において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年12月25日条例第109号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(令和5年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市立小学校及び中学校通学区域審議会条例

平成18年3月20日 条例第101号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第101号
平成21年12月25日 条例第109号
令和5年7月4日 条例第18号