○小林市立小学校、中学校の通学区域に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市立小学校、中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域(以下「学校区」という。)について定めるものとする。
(入学及び転入学)
第3条 小中学校に入学しようとする者は、保護者の住所の属する学校区の小中学校に入学しなければならない。
2 小中学校に在学中の児童・生徒の保護者が他の学校区に転居したとき、又は他市町村の小学校、中学校に在学中の児童・生徒の保護者が小林市内に転居したときは、児童・生徒は、その学校区の小中学校に転入学(編入学を含む。)しなければならない。
2 前項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(2) 別表第3の許可区分欄の区分に応じ、教育委員会が必要と認める書類
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市立小学校、中学校の通学区域に関する規則(平成2年小林市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日教委規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月16日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月16日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市立小学校、中学校の通学区域に関する規則の規定による様式により使用される書類は、この規則の様式によるものとする。
附則(平成22年3月19日教委規則第7号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年12月20日教委規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市立小学校、中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月31日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月4日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行日以後に他の学校区への入学許可に係る申請の許可基準について適用し、同日前にされた他の学校区への入学許可に係る申請の許可基準については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
小林小学校 | 西町一区、西町二区、西町三区、緑町区、仲町区、種子田区、坂元区、上町区、上町北区、上町東区(並松添、西の原南を除く。)、上町西区、上町中区 南真方区、南真方東区、南真方西区、真方一区 真方二区(梅田、西梅田、石あみだ、年神、中間、長者、山宮、上二原、川原田) 真方三区(堂山、上堂山、南堂山、萩谷、下萩谷、南堂山、中山宮、松ノ元) |
南小学校 | 後川内区、南島田区、新生町区、永田町区、本町区、通町区、南西一の東区(東上孝の子を除く。) |
細野小学校 | 細野一区、細野二区、細野三区、南西一の東区(東上孝の子)、その他(瀬田尾、旭台) |
三松小学校 | 南堤区、北堤区、水流迫区、西堤区、上町東区(並松添、西の原南) |
東方小学校 | 東方一区(坂下を除く。)、東方二区、真方二区(高山、東高山、西高山、中高山、本高山、木切倉、瀬ノ口)、真方三区(新田場、東新田場、北新田場、南新田場)、その他(新小原、南小原、富本、浜ノ瀬) |
永久津小学校 | 北西二区、真方二区(保揚枝原、市谷、西ノ村、下村、上保揚枝原、下保揚枝原)、東方一区(坂下)、その他(平瀬野、金山、鵜戸丸、本田) |
西小林小学校 | 北西一区、北西三区、南西一の西区、南西二区、南西四区 |
幸ケ丘小学校 | 南西三区 |
須木小学校 | 中河間区、原区、永田区、麓区、奈佐木区、堂屋敷区、上九瀬区、下九瀬区、夏木区 |
野尻小学校 | 野尻3区、野尻4区、内山区 |
栗須小学校 | 野尻5区、野尻6区 |
紙屋小学校 | 野尻1区、野尻2区 |
別表第2(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
小林中学校 | 小林小の区域及び南小の区域 |
細野中学校 | 細野小の区域及び幸ケ丘小の区域の一部(南ケ丘) |
西小林中学校 | 西小林小の区域及び幸ケ丘小の区域(南ケ丘を除く。) |
永久津中学校 | 永久津小の区域 |
東方中学校 | 東方小の区域 |
三松中学校 | 三松小の区域 |
須木中学校 | 須木小の区域 |
野尻中学校 | 野尻小の区域及び栗須小の区域 |
紙屋中学校 | 紙屋小の区域 |
別表第3(第4条関係)
校区外通学許可基準
| 許可区分 | 適用 | 添付書類 | 許可期間 |
1 | 最高学年 | (1)小学校第6学年又は中学校第3学年が転居した場合で、引き続き現在校への通学を希望する場合 | ①市民課が発行する転入学通知書等 ②延長申請の場合は、理由書による。 | 卒業まで (対象児童・生徒) |
(2)上記(1)の場合で、同一学校に弟・妹がいる場合には、当該弟・妹についても許可できる。 | 学年末まで | |||
2 | 学期途中 | 学期途中に他の学校区に転居した場合 | 市民課が発行する転入学通知書等(学校に確認) | ①対象児童 学年末まで(学校行事がある場合はその終了日まで、対象児童に対象生徒となる兄及び姉がいる場合は当該兄及び姉の卒業するまでの期間) ②対象生徒 卒業まで |
3 | 転居予定 | (1)住宅新築・改築のため短期間学校区外から通学する場合 | 建築確認通知書等 | その期間 |
(2)就学期日から1年以内に、確実に希望校の学校区内へ転居する場合 | 賃貸契約書等の転居先が確認できる書類 | 転居予定期日までの期限付許可とする | ||
4 | 両親の共働き・出店 | (1)保護者の就労状況等により、下校後の保護に欠ける状態があり、希望校の近くに保護先が確保されている場合(原則として児童のみを対象とする。) | 就労証明書 営業証明書 預かり証明書(保護する者) | 教育委員会が必要と認める期間 |
(2)上記(1)の場合で、対象児童に中学生の兄及び姉がいる場合において、当該兄及び姉が校区外通学を希望する場合 | ||||
5 | 身体的な理由 | (1)身体虚弱又は通院治療を要する場合で、通学に適した学校に通学する場合 | 診断書(コピー可) | 教育委員会が必要と認める期間 |
(2)指定校に特別支援学級が設置されていない場合、教育支援委員会の判断に基づき適する学校に就学する場合 | ||||
6 | 隣接学校区 | 学校区の境界に居住し、通学距離・交通事情等を考慮の上、隣接する学校区の学校に就学する場合 | 実態調査(地図で場所を確認) | 教育委員会が必要と認める期間 |
7 | 家庭の事情により、住民票の異動ができない場合 | 市内に居住していることが証明された場合で、その居住地区の学校区に就学する場合(家庭暴力・借金からの逃避など特殊事情) | 教育委員会が必要と認める期間 | |
8 | いじめ・不登校 | いじめ、不登校等の事実があり、本人の精神面に多大な負担を与えており、校区外通学が適当と認める場合 | 学校長の証明 | 教育委員会が必要と認める期間 |
9 | その他 | 第1項から前項に掲げる事由のほか、教育委員会が児童・生徒等に関し、真にやむを得ない事情があると認める場合 | 教育委員会が必要と認める書類 | 教育委員会が必要と認める期間 |
備考 この表に定める真にやむを得ない事情とは、転校に不安があり本人の強い希望がある場合、本人の精神面に多大な負担を与える事情がある場合その他本人の教育環境面に配慮を要する場合とする。