○小林市スクールサポートセンター事務局長に対する事務委任規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第13号

(事務の委任)

第1条 小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成22年小林市規則第134号)の定めるところにより教育部長及び教育部課長が補助執行する事務のうち、同規則第5条第1号イ及び第2号イに規定する経費であって小中学校の事務の共同実施の配分予算に係るもの(1件30万円未満のものに限る。)の執行伺に関することは、小林市スクールサポートセンター事務局長(以下「SSC事務局長」という。)に委任する。

(重要かつ異例の場合)

第2条 SSC事務局長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例に属すると認められるものは、教育長の決裁を受けるものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月10日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日教委規則第22号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成31年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

小林市スクールサポートセンター事務局長に対する事務委任規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第13号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第13号
平成19年3月27日 教育委員会規則第5号
平成20年11月10日 教育委員会規則第11号
平成22年3月19日 教育委員会規則第22号
平成31年3月31日 教育委員会規則第4号
令和4年12月28日 教育委員会規則第7号
令和6年3月14日 教育委員会規則第2号