○小林市教育支援委員会設置条例

平成18年3月20日

条例第102号

(設置)

第1条 教育委員会の諮問に応じ、障がいを有する学齢前の幼児、児童及び生徒に対する適正な就学支援その他の教育支援に必要な事項を調査審議するため、小林市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 教育機関の職員

(3) 福祉機関の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、教育委員会の諮問に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(答申)

第7条 委員会は、調査審議の結果を速やかに教育委員会に答申しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、この条例による改正前の小林市就学指導委員会設置条例第2条第2項の規定により小林市就学指導委員会の委員に委嘱されている者は、この条例による改正後の小林市教育支援委員会設置条例第2条第2項の規定により小林市教育支援委員会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は通算する。

(小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(平成18年小林市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市教育支援委員会設置条例

平成18年3月20日 条例第102号

(令和5年7月4日施行)