○小林市立学校事務改善委員会設置要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第2号
(目的及び設置)
第1条 小林市立学校事務の組織及び運営の改善を図り、時代に即した教育環境を整えるため、小林市立学校事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、委員は教育委員会が任命する。
(1) 小中学校の教職員の中から10人以内
(2) その他教育委員会が必要と認めた者
2 委員の任期は、任命の日から当該年度の3月31日までとする。
(役員及び任務)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、教育委員会が任命する。
2 委員長は、会議を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員会の議長となり、第1条に規定する目的達成のために次のことを審議・検討する。
(1) 学校事務の効率化に関すること。
(2) 学校裁量権の委任に関すること。
(3) 学校事務の分掌、業務量の調整に関すること。
(4) その他学校事務改善に必要な事項
2 委員会は、委員の半数以上の出席により成立し、議案等は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第5条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、教育委員会が任命する。
3 専門委員会は、委員会の付託事項又は専門的な事務改善事項を調査審議する。
4 専門委員会において調査審議した事項は、委員会に報告しなければならない。
5 専門委員会の役員及び任務については、第3条の規定を準用する。
(校内委員会)
第6条 各学校に校内事務改善委員会を置き、校長がこの会の責任者となり、必要に応じて事務改善について研究し、学校で実施できるものは当該校長が実施する。
2 学校での実施が困難なものその他必要なものについては、事務改善案を委員会に提出し、委員会は、必要に応じて委員会を開催し、事務の改善を図るものとする。
(報告及び結果通知)
第7条 委員長は、委員会における審議の結果を教育委員会に報告しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定に基づく報告を受けたときには、その報告内容について審議検討し、結果を速やかに校長会等で通知しなければならない。
(事務局)
第8条 委員会の事務局を学校教育課に置く。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年7月26日教委告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委告示第5号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。