○小林市奨学金貸与条例
平成18年3月20日
条例第103号
(目的)
第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず経済的理由により修学困難な者に対して学資を貸与し、将来有能な人材を育成することを目的とする。
(資格)
第2条 学資(以下「奨学金」という。)の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、3年以上引き続き市に住所を有している者又は3年以上市に住所を有し就学のため市外に住所を変更した者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、高等学校、高等専門学校、大学及び同法第124条に規定する専修学校に在学し、成績良好、品行方正、健康で、かつ、学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。
(奨学金の額)
第3条 奨学金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高等学校に在学している者
公立 月額10,000円
私立 月額12,000円
(2) 高等専門学校又は専修学校に在学している者 月額15,000円
(3) 大学に在学している者 月額20,000円
(貸与の期間)
第4条 奨学金を貸与する期間は、奨学生が在学する学校の正規の最短修業期間とする。
(願出及び決定)
第5条 奨学生志願者は、在学学校長の推薦を受け、連帯保証人2人と連署し、教育委員会に願い出なければならない。
2 連帯保証人は、本市に住所を有する者でうち1人は保護者とし、奨学生又は奨学生であった者に事故がある場合若しくは返還の義務を怠った場合は、これらの者に代わり返還の責めを負うことのできる者でなければならない。
3 奨学生は、教育委員会が決定する。
(異動の届出)
第6条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。ただし、本人が疾病などのために届け出ることができないときは、連帯保証人から届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学、退学したとき。
(2) 本人及び連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(奨学金の辞退)
第7条 奨学生はいつでも奨学金の貸与の辞退を教育委員会に申し出ることができる。
(奨学金の停止)
第8条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の交付を停止する。
(奨学金の終了)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸与を終了する。
(1) 傷病、疾病などのために成業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(4) 休学又は転校が適当でないとき。
(5) 前各号に定めるもののほか奨学生として適当でないとき。
(6) 第4条の規定による貸与の期間が終了したとき。
(奨学金の返還)
第10条 奨学金は卒業の月の翌月から、貸与期間の2倍の期間に月賦で返還しなければならない。
2 前項の返還金は、その全部又は一部を一時に返還することができる。
3 奨学生が退学し、若しくは奨学金の貸与を辞退し、又は終了されたときは、それぞれ事由発生の月の翌月から前2項の規定に準じて返還しなければならない。
第11条 奨学生であった者が奨学金返還完了前に本人、連帯保証人の氏名、住所、職業その他重要な事項に異動があったときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(奨学金返還猶予)
第12条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、願い出により奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 奨学生であった者が更に上級学校に進学したとき。
(2) 災害又は傷病、疾病により奨学金の返還が困難と認められるとき。
(3) その他正当な理由のため奨学金の返還が困難と認められるとき。
(奨学金返還免除)
第13条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したとき、又は心身の障害、災害その他特別の事情により奨学金を返還することが困難になったと認めるときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 前項の免除を希望するときは、奨学生であった者又は連帯保証人が事情を具して教育委員会に願い出なければならない。
(連帯保証人の変更)
第14条 奨学生又は奨学生であった者は、連帯保証人が死亡し、破産の宣告を受け、又は教育委員会が不適当と認めたときは、10日以内に教育委員会の定めるところにより新たに連帯保証人を立てなければならない。
(奨学生選考委員会の設置)
第15条 奨学生の選考、奨学金の停止、復活、終了、返還猶予及び返還免除に関し必要な事項を審査するため、小林市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第16条 委員会の委員の数は8人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 中学校及び高等学校の校長
(2) 知識経験を有する者
2 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第17条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、その都度委員の互選により議長を決定する。
(委員会の会議)
第18条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第19条 委員会の庶務は、教育部において処理する。
(施行に関し必要な事項)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則でこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の小林市奨学金貸与条例(昭和29年小林市条例第38号)又は合併前の須木村奨学金貸与条例(昭和30年須木村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の須木村奨学金貸与条例の規定により奨学金の貸与を受けていた者に係る奨学金の額及び返還については、なお合併前の須木村奨学金貸与条例の例による。
4 第2条に規定する期間の算定については、合併前の小林市又は須木村に住所を有していた期間を通算する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
5 第2条に規定する期間の算定については、野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)に本市に住所を有する者が、編入日の前日までに連続して本市及び野尻町に住所を有していた期間を通算する。
附則(平成21年12月25日条例第111号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第39号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。