○小林市教育研究センター設置条例

平成18年3月20日

条例第104号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究及び教育関係職員の研修を行うため、教育研究機関を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究機関の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小林市教育研究センター

位置 小林市細野300番地

(事業)

第3条 小林市教育研究センター(以下「研究センター」という。)の事業は、次のとおりとする。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 研究結果の普及に関すること。

(職員)

第4条 研究センターに必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年12月25日条例第112号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市教育研究センター設置条例

平成18年3月20日 条例第104号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第104号
平成21年12月25日 条例第112号