○小林市教育研究センター設置条例
平成18年3月20日
条例第104号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究及び教育関係職員の研修を行うため、教育研究機関を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究機関の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小林市教育研究センター
位置 小林市細野300番地
(事業)
第3条 小林市教育研究センター(以下「研究センター」という。)の事業は、次のとおりとする。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 研究結果の普及に関すること。
(職員)
第4条 研究センターに必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第112号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。