○小林市学校給食センター設置条例

平成18年3月20日

条例第105号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、小林市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小林東方学校給食センター

小林市東方134番地3

小林学校給食センター

小林市南西方2011番地1

野尻学校給食センター

小林市野尻町紙屋4055番地

(職員)

第3条 学校給食センターにそれぞれ所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 学校給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、小林市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、これに必要な調査、研究等を行う。

(委員の任期)

第5条 運営委員会の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月24日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第113号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に学校給食センター運営委員会の委員に委嘱されている者の任期は、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の小林市学校給食センター設置条例第2条の表に規定する小林東方学校給食センターの運営の準備に関する行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

小林市学校給食センター設置条例

平成18年3月20日 条例第105号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第105号
平成21年3月24日 条例第22号
平成21年12月25日 条例第113号
平成26年12月22日 条例第38号