○小林市学校給食センター設置条例
平成18年3月20日
条例第105号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、小林市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小林東方学校給食センター | 小林市東方134番地3 |
小林学校給食センター | 小林市南西方2011番地1 |
野尻学校給食センター | 小林市野尻町紙屋4055番地 |
(職員)
第3条 学校給食センターにそれぞれ所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 学校給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、小林市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員の任期)
第5条 運営委員会の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第113号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に学校給食センター運営委員会の委員に委嘱されている者の任期は、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の小林市学校給食センター設置条例第2条の表に規定する小林東方学校給食センターの運営の準備に関する行為は、この条例の施行前においても行うことができる。