○小林市学校災害補償規則

平成18年3月20日

規則第75号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、小林市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡、後遺障害又は傷害により入院した場合の補償について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「学校」とは、次に該当するものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園、小学校及び中学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所

2 学校管理下とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定に準拠し、次に該当するものをいう。

(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業又は保育所の保育を受けているとき。

(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。

(4) 通常の経路及び方法により通学するとき(住居と学校外において、第1号の授業若しくは第2号の課外指導が行われる場所又は当該場所以外において集合若しくは解散する場所との間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)

(補償対象者)

第3条 市は、市が設置する学校の管理下にある者が、急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合において、当該学校の管理下にある者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)、日射又は熱射による身体の障害を含むものとする。

(災害の報告)

第4条 教育委員会は、その所管に属する学校において、学校管理下(第2条第2項に規定する学校管理下をいう。)と認められる災害が発生した場合は、被災者が所属する学校の長に、速やかに災害発生報告書(別記様式)により報告させなければならない。

(補償金額と補償基準)

第5条 市は、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、スポーツ災害補償保険普通保険約款、入院医療補償保険金の支払に関する特約条項及び学校管理下災害補償特約条項の規定により定められた給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第6条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失(当該被災者の被った傷害に限る。)

(2) この規則に基づき相続人として補償金を受け取るべき者の故意又は重大な過失(当該相続人が受け取るべき金額に限る。)

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為(当該被災者の被った傷害に限る。)

(4) 被災者の脳疾患、心神喪失その他の疾病(当該被災者の被った傷害に限る。)

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置(当該外科的手術その他の医療処置が補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合を除く。)

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(当該環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合を除く。)

(8) 戦争、外国からの武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変又は暴動

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) 被災者が、法令に定められた運転資格を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故(当該被災者の被った傷害に限る。)

(13) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 市は、被災者がけい部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。

(この規則の適用除外)

第7条 この規則は、市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には適用しない。

(損害賠償の免責)

第8条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第9条 この規則に定めのない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、スポーツ災害補償保険普通保険約款、入院医療補償保険金の支払に関する特約条項及び学校管理下災害補償特約条項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市学校災害補償規則(昭和58年小林市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第70号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年7月1日規則第170号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小林市学校災害補償規則

平成18年3月20日 規則第75号

(平成22年7月1日施行)