○小林市立学校職員安全衛生管理規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全衛生管理体制(第4条―第10条)

第3章 健康管理(第11条―第14条)

第4章 健康診断(第15条―第24条)

第5章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、小林市立学校(以下「学校」という。)の職員の職場における安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職場の安全及び衛生について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、学校に勤務する職員(非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進に努めるとともに、校長、健康管理医その他の関係者から安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(校長の職務)

第4条 校長は、教育長又は健康管理医の指示を受け、学校における職員の安全及び衛生に関する業務を管理し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びその関係法令において事業者が行うこととされた業務を処理するよう努めるものとする。

(衛生管理者)

第5条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に同項に規定する衛生管理者を置く。

2 前項の衛生管理者(以下単に「衛生管理者」という。)は、校長が、所属職員のうちから1人選任する。

3 校長は、前項の規定により衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、衛生管理者選任報告書(様式第1号)により、市長に報告しなければならない。

4 衛生管理者は、校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。

(衛生推進者)

第6条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に、同条に規定する衛生推進者を置く。

2 前項の衛生推進者(以下単に「衛生推進者」という。)は、校長が、所属職員のうちから選任する。

3 校長は、衛生推進者を選任したときは、遅滞なく、衛生推進者選任報告書(様式第2号)により教育長に報告しなければならない。

4 前条第4項の規定は、衛生推進者について準用する。

(健康管理医)

第7条 学校に健康管理医(法第13条に規定する産業医の業務を行うものをいう。以下同じ。)を置く。

2 健康管理医は、校長が、当該学校の学校医(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項に規定する学校医をいう。)のうちから1人を選任する。

3 校長は、健康管理医を選任したときは、遅滞なく、健康管理医選任報告書(様式第3号)により、法第13条第1項の規定の適用を受ける学校にあっては市長に、その他の学校にあっては教育長に報告しなければならない。

4 健康管理医は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

5 健康管理医は、その職務を行うにつき必要があると認めるときは、前項各号に掲げる事項について、校長に対し指導し、又は助言することができる。

(作業主任者)

第8条 法第14条に規定する作業を行う学校に同条に規定する作業主任者を置く。

2 前項の作業主任者(以下単に「作業主任者」という。)は、校長が法第14条に規定する作業に従事する職員のうちから選任する。

3 校長は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく、作業主任者選任報告書(様式第4号)により、教育長に報告しなければならない。

4 作業主任者は、校長の命を受け、法第14条に規定する作業に従事する職員を指揮し、当該作業に係る危険防止のための措置を行わなければならない。

(衛生委員会)

第9条 法第18条の規定の適用を受ける学校に衛生委員会を置く。

2 前項の衛生委員会(以下単に「衛生委員会」という。)は、当該学校における法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議する。

3 衛生委員会の委員は、13人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 校長

(2) 教頭

(3) 衛生管理者

(4) 健康管理医

(5) 職員で衛生に関して経験を有するもののうちから校長が指名した者

4 校長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体があるときにおいてはその職員団体、職員の過半数で組織する職員団体がないときにおいては職員の過半数を代表するものの推薦に基づき指名するものとする。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 衛生委員会の会議は、校長が招集し、議長となる。

7 校長は、会務を総理し、衛生委員会を代表する。

8 校長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

9 校長は、衛生委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

10 衛生委員会の議長は、衛生委員会の会議を開催したときは、その結果を速やかに衛生委員会会議報告書(様式第5号)により教育長に報告しなければならない。

(衛生委員会に準ずる組織)

第10条 法第18条の規定の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため、前条に規定する衛生委員会に準ずる組織を置く。

2 前条の規定は、前項の衛生委員会に準ずる組織について準用する。この場合において、前条の規定中「衛生委員会」とあるのは「衛生委員会に準ずる組織」と、「衛生管理者」とあるのは「衛生推進者」と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、衛生委員会に準ずる組織には、前条第3項に規定する健康管理医は置かない。

第3章 健康管理

(職場環境の維持管理)

第11条 校長は、所属職員の健康を保持し、及び増進させるため、職場環境を快適な状態に維持管理するよう努めるものとする。

(受診の勧奨等)

第12条 校長は、心身に疾患の疑いのある者を発見した場合には、健康管理医と協議し、受診の勧奨等適切な措置を講ずるものとする。

(健康相談)

第13条 校長は、職員から健康について相談を受けた場合には、健康管理医と協議し、適切な指導又は助言を行うものとする。

(健康の保持増進のための措置)

第14条 校長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の職員の元気回復について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第4章 健康診断

(健康診断の種類)

第15条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) その他必要な健康診断で教育長が定めるもの

2 校長は、健康診断の実施に当たっては、必要に応じ、健康管理医に協議しなければならない。

(健康診断の通知)

第16条 校長は、健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(受診の義務)

第17条 職員は、定められた期日又は定められた期間内に健康診断を受診しなければならない。

(健康診断不参加者の取扱い)

第18条 定期健康診断において、やむを得ない理由により指示された期日又は期間内に受診できなかった職員は、当該定期健康診断後1月以内に医師又は医療機関による健康診断を受け、当該診断書を校長に提出しなければならない。

(健康診断の免除)

第19条 前2条の規定にかかわらず、職員が健康診断の際現に次の各号のいずれかに該当する場合には、当該健康診断を受診することを要しないものとする。

(1) 疾病のため長期にわたって入院又は自宅療養をしている場合

(2) 長期にわたって研修を受講している場合

(3) その他教育長が定める場合

(指示区分の決定等)

第20条 健康診断に当たった健康管理医は、別表の指示区分欄に掲げる区分に応じて指示区分を決定し、その結果を職員健康診断票に記録し、指示区分結果その他衛生管理に必要な事項を校長に報告しなければならない。

(事後措置)

第21条 校長は、前条の規定により指示区分の決定の報告を受けたときは、職員に指示区分を通知するとともに、別表の指示区分表に応じ、適切な事後措置を行うものとする。

(職員健康診断票の保存)

第22条 校長は、職員健康診断票を5年間保存しなければならない。

2 校長は、その所属する職員が異動したときは、その者に係る職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

(定期健康診断結果の報告)

第23条 校長は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の規定の適用を受ける学校にあっては市長に、その他の学校にあっては教育長に報告しなければならない。

(療養状況報告書の提出等)

第24条 校長は、所属職員が疾病のため傷病休暇、結核療養休暇又は公務災害休暇の承認を得て1月以上継続して療養したときは、当該1月経過後、速やかに、療養状況報告書(様式第7号)を健康管理医に提出しなければならない。当該所属職員が引き続き当該疾病のため療養する場合において、健康管理医の指示があったときは、その後の療養状況についても当該報告書を当該健康管理医に提出しなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第25条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も、同様とする。

(委任)

第26条 この訓令に定めるもののほか、学校の職員の安全及び衛生について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小林市立学校職員安全衛生管理要綱(平成11年小林市教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年1月28日教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年12月26日教委訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第20条、第21条関係)

指示区分表

1 生活規正の面

指示区分

内容

勤務管理

A

要休養

勤務を休ませる必要があるので、速やかに医療休暇の手続を執らせ休養させること。

B

要軽業

勤務に制限を加える必要があるので、職務の質及び量を軽減させるとともに、宿日直、出張、時間外勤務等は原則として命じないこと。

C

要注意

勤務はほぼ正常で差し支えないが、重労働は避けること。

D

制限なし

全く健康者と変わらない勤務で、勤務面では、制限する必要はない。

2 医療の面

指示区分

内容

勤務管理

1

要医療

直ちに医師の治療を受ける必要があるので、入院又は通院して治療を受けさせること。

2

要観察

直ちに医師の治療を受ける必要はないが、定期的に医師の診察を受けさせること。

3

不要

医師の治療も診察も受ける必要がないので、全く健康者と同様でよい。

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小林市立学校職員安全衛生管理規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成22年3月19日 教育委員会訓令第2号
平成25年1月28日 教育委員会訓令第1号
令和5年12月26日 教育委員会訓令第3号