○小林市社会教育委員設置条例
平成18年3月20日
条例第106号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員の会議(以下「会議」という。)の運営のため委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、年1回以上開くものとし、教育長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。