○小林市社会教育指導員に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 小林市の社会教育の振興を図るため、教育委員会に指導員を置く。

(任用)

第3条 指導員は、社会的信望があり、社会教育に関する深い関心及び理解を持ち、その職務を行うのに必要な熱意及び能力を持つ者の中から、教育委員会が任用する。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(職務)

第4条 指導員は、住民の社会教育の振興に関し、その分担する分野について次の職務を行う。

(1) 住民の社会教育活動の促進のための組織の育成及び指導に当たること。

(2) 社会教育団体その他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(3) 公民館等の教育機関その他の行政機関の行う社会教育の行事又は事業に関し、協力すること。

(4) 住民に対し、社会教育についての理解を深めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民の社会教育振興のための指導助言、学習相談に当たること。

(定数)

第5条 指導員の定数は、8人以内とする。

(任期)

第6条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務)

第7条 指導員の勤務日は、月13日とする。

2 指導員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、社会教育課長は、必要があると認める場合は、勤務日及び勤務時間を変更することができる。

(研修)

第8条 指導員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年3月19日教委規則第12号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小林市社会教育指導員に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第20号
平成22年3月19日 教育委員会規則第12号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号