○小林市青少年問題協議会設置条例

平成18年3月20日

条例第107号

(設置)

第1条 青少年に関する施策の連絡調整を図り、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により小林市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために、必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見の具申に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 協議会に、委員の互選により副会長1人を置く。

4 委員は、市長が任命又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長、副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会長、副会長に事故があるとき、又は会長、副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(専門委員)

第7条 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係機関の職員及び知識経験者のうちから市長が任命又は委嘱する。

3 専門委員の任期は、当該専門事項に関する調査が終了したときまでとする。

(幹事)

第8条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係機関の職員又は学識経験者のうちから市長が任命又は委嘱する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和5年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市青少年問題協議会設置条例

平成18年3月20日 条例第107号

(令和5年7月4日施行)