○小林市教育集会所設置条例

平成18年3月20日

条例第108号

(設置)

第1条 社会教育活動の充実発展を図るため、本市に教育集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小林市上町教育集会所

小林市細野2213番地4

小林市永田町教育集会所

小林市細野2390番地1

(管理)

第3条 小林市上町教育集会所及び小林市永田町教育集会所(以下「教育集会所」という。)は、常に良好な状態において、管理しなければならない。

(利用の許可、制限等)

第4条 教育集会所の利用の許可、利用の制限その他必要な事項については、教育委員会規則で定める。

(使用料)

第5条 教育集会所の使用料については、別に条例で定める。

(運営審議会)

第6条 教育集会所に小林市教育集会所運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、教育集会所における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

3 運営審議会の委員の定数は、10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正)

2 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年12月25日条例第114号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市教育集会所設置条例

平成18年3月20日 条例第108号

(平成22年3月23日施行)