○小林市公民館設置条例

平成18年3月20日

条例第109号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づき、本市に公民館を設置する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ分館を置くことができる。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小林中央公民館

小林市細野38番地1

野尻地区公民館

小林市野尻町東麓1164番地2

紙屋地区公民館

小林市野尻町紙屋1766番地1

(管理)

第3条 公民館は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(利用の許可、制限等)

第4条 公民館の利用について、小林市教育委員会は、その利用の許可、利用の制限その他必要な事項について教育委員会規則で定める。

(使用料)

第5条 公民館の使用料については、別に条例で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年12月25日条例第115号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市公民館設置条例

平成18年3月20日 条例第109号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第109号
平成21年12月25日 条例第115号