○小林市公民館設置条例
平成18年3月20日
条例第109号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づき、本市に公民館を設置する。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ分館を置くことができる。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小林中央公民館 | 小林市細野38番地1 |
野尻地区公民館 | 小林市野尻町東麓1164番地2 |
紙屋地区公民館 | 小林市野尻町紙屋1766番地1 |
(管理)
第3条 公民館は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(利用の許可、制限等)
第4条 公民館の利用について、小林市教育委員会は、その利用の許可、利用の制限その他必要な事項について教育委員会規則で定める。
(使用料)
第5条 公民館の使用料については、別に条例で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第115号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。