○小林市公民館使用料の減免に関する細則

平成18年3月20日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成22年小林市規則第134号)第3条の規定に基づき、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する公民館の使用料の減免について必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 小林市が主催する行事に利用する場合は、会場使用料及び冷暖房使用料の徴収を免除する。

2 小林市又は教育委員会が共催する行事に限り、会場使用料及び冷暖房使用料の徴収を免除することができる。

3 市内小学校、中学校の行事(授業と認められるもの及び部活動指導者の監督のもとに行われる行事をいう。)及び高等学校の行事(授業と認められるものに限る。)については、会場使用料及び冷暖房使用料の徴収を免除することができる。

4 前3項に規定する場合のほか、教育長が特に必要があると認めるときは、会場使用料及び冷暖房使用料の徴収を免除することができる。

(減額)

第3条 小林市又は教育委員会が後援又は奨励する行事については、会場使用料及び冷暖房使用料を減額することができる。

2 前項の規定により減額する額は、参加料及び入場料を徴収しない場合は、使用料の2分の1以内とし、参加料を徴収する場合は、4分の1以内とする。入場料を徴収する行事にあっては使用料及び冷暖房使用料の減額は行わない。

3 前2項に規定する場合のほか、教育長が特に必要があると認めるときは、教育長が相当と認める額を減額する。

(減免の申請)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減額(免除)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により公民館使用料減額(免除)の許可を受けた者には、公民館使用料減額(免除)許可書(様式第2号)を交付する。

(疑義等の決定)

第5条 この告示に定める事項に疑義があるとき、又はこの告示に定めのない事項若しくは異例であると認めるときは、教育長が決定する。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月30日教委告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の小林市中央公民館使用料の減免に関する細則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の小林市中央公民館使用料の減免に関する細則の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日教委告示第13号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年5月29日教委告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の小林市公民館使用料の減免に関する細則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の小林市公民館使用料の減免に関する細則の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

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小林市公民館使用料の減免に関する細則

平成18年3月20日 教育委員会告示第9号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会告示第9号
平成21年3月30日 教育委員会告示第16号
平成22年3月19日 教育委員会告示第13号
平成27年5月29日 教育委員会告示第12号